サービス種別とは
サービス種別とはの定義とサービス種類コードの関係
医療・介護の現場で使われる「サービス種別とは」は、厳密には制度やシステムでの呼び名が統一されていない“現場語”として登場することが多く、文脈によって「サービスの大分類(訪問・通所・施設など)」や「請求上の種類(サービス種類コード)」を指してしまう点が混乱の原因です。
とくに国保連請求やレセプト連携、業務ソフトの設定画面では、言葉としては「サービス種別」や「種別」を表示しつつ、実体は「サービス種類コード」や「サービスコード」を参照しているケースが少なくありません。
ここで押さえるべき実務上の結論は次のとおりです。
- 会話の「サービス種別」=制度上の正式用語とは限らない(運用・画面表示・帳票で意味が変わる)。
- 請求で確実に一意に決まるのは「サービス種類コード」「サービスコード」であり、ここに寄せて確認するのが安全。
- 同じ“訪問”でも、介護保険・障害福祉・医療保険でコード体系や扱いが変わるため、制度の土俵を先に確定する。
障害福祉(障害者総合支援)領域では、厚生労働省が「報酬算定構造・サービスコード表等」を公開しており、サービスコード表(例:居宅介護、重度訪問介護、同行援護など)に基づいて算定・請求が行われます。
この資料内では、サービスコードが「サービス種類コード」と「サービス項目コード」等から構成される考え方が示され、例えば居宅介護はサービス種類コード「11」として表に登場します。
実務での言い換え例(ズレを防ぐための言い方)
- ×「この患者さんのサービス種別って何?」
- ○「介護保険?障害福祉?どちらの請求で、サービス種類コードは何?」
- ○「明細の先頭2桁(サービス種類コード)を確認して」
参考(権威性・一次情報):障害福祉のサービスコード表や関連資料がまとまっている(制度とコード体系の土台確認)
サービス種別とはを請求で迷わないためのサービスコード表の読み方
請求実務に落とすなら、「サービス種別とは」を“コードのどの部分で表現されているか”に変換して理解するのが最短です。
障害福祉の「介護給付費等単位数サービスコード」資料では、サービスコードが「サービス種類コード」「サービス項目コード」等で構成される旨が記載され、サービス種類ごとにコードが割り当てられています。
サービスコード表を読むときのコツ(返戻・算定誤りを減らす視点)
- 最初に「サービス種類」を確定(例:居宅介護、生活介護、短期入所など)。
- 次に「時間・帯(早朝/夜間/深夜等)」や「提供量」「体制(2人対応など)」が、サービス内容略称・算定項目のどこで表現されるかを追う。
- 最後に「加算」「初回」「基礎研修」など“似た略語”が並ぶ部分は、業務ソフトのマスタと照合して一致させる。
意外と見落とされがちですが、サービスコード表の「サービス内容略称」は“自由記述の略称”ではなく、資料内で最大文字数などの取り決めが書かれており、項目を複数合成した場合の表記ルール(区切りなど)も示されています。
このため、現場メモの略し方が独自すぎると、後工程(請求担当・監査対応・他職種連携)で解釈が割れやすく、結果として「サービス種別」の理解が職種間で分断されます。
参考(一次情報PDF):障害福祉「介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/0424008.pdf
サービス種別とはの現場例:訪問看護と訪問介護の区分とサービス種類
医療従事者が「サービス種別とは」で迷いやすい典型が、在宅領域の“訪問”です。
理由はシンプルで、同じ在宅でも「医療保険での訪問看護」と「介護保険での訪問看護」「障害福祉の居宅系サービス」などが並立し、さらに業務ソフトや書類の表示で“種別”という言葉が雑に使われがちだからです。
介護保険の世界では、国保連等の資料で「介護保険サービス種類表」として、訪問介護=11、訪問入浴介護=12、訪問看護=13、訪問リハビリテーション=14…のようにサービス種類が整理されています。
この「11/12/13/14…」を、現場の人がまとめて「サービス種別」と呼んでしまうことがあり、ここを言語化しておくと混線が止まります。
医療従事者向けの実務ポイント(とくに訪問看護ステーション・病院連携での落とし穴)
- 「訪問看護」という語だけでは、介護保険のサービス種類(13)なのか、医療保険なのかが確定しない。
- 依頼書・指示書・ケアプラン上の位置づけで制度が確定したあと、コード(サービス種類コード/サービスコード)で再確認する。
- “訪問”をまとめた運用ルール(院内/事業所内)を作ると、申し送りの曖昧語が減る。
参考(日本語・公的/公的機関相当の資料):介護保険サービス種類表(訪問介護11、訪問看護13等の整理)
https://aichi-kokuho.or.jp/GIF/kaigot73.pdf
サービス種別とはの返戻リスク:要介護度とサービス内容不一致のチェック
「サービス種別」を取り違えると、最終的には“審査で弾かれる”という形で損失が顕在化します。
よくあるのが、要介護度・認定区分(要支援/要介護)や、決定されたサービス(決定サービスコード)と、請求サービスコード(実際に入力したコード)が整合していないケースです。
現場で起きやすい具体例
- 要支援の利用者に、介護給付側のサービス種類コード相当のものを入力してしまう(予防給付・総合事業との混線)。
- 同じ「短期入所」でも、医療区分・施設区分の違いを“種別”としか認識せず、マスタ選択を誤る。
- 口頭で「訪問で入れといて」が飛び、実際は訪問看護(13)なのに訪問介護(11)で計上してしまう。
チェックの実装(忙しい現場向けに、最小の確認手順)
- その月の請求前に「制度(医療/介護/障害)」をまず確定。
- 次に「サービス種類コード(先頭2桁等)」を確定。
- 最後に「決定サービスコードとの対応表」や、自治体・国保連が示す資料の該当箇所で整合を取る。
参考(一次情報PDF):請求サービスコードと決定サービスコードの対応表(決定サービスコードと請求側の対応関係確認に使う)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001001.pdf
サービス種別とはの独自視点:電子カルテ連携で起きる「種別」翻訳ミス
検索上位の記事は「サービス種別=何の分類か」「コードの意味」といった静的な説明が中心になりがちですが、医療従事者の現場では“システム連携の翻訳ミス”が実害として大きいのが盲点です。
具体的には、電子カルテ・訪問看護システム・介護ソフト・請求システムをまたぐとき、Aシステムの「種別」がBシステムでは「種類」、Cシステムでは「区分」などと表示され、同じ項目に見えて実は参照しているマスタが違うことがあります。
見落としやすい“翻訳ミス”のパターン
- 画面のラベルが「サービス種別」でも、裏では「サービス種類コード(先頭2桁)」ではなく「提供形態(訪問/通所/施設)」のフラグを参照している。
- CSV出力で列名が「service_type」でも、受け側の取り込み仕様が「service_kind_code」を期待しており、桁数や形式がズレる。
- 同じ用語を使うことで、監査・照会時に“説明が通らない”状態になる(現場は種別=訪問、監査は種別=種類コード、など)。
医療従事者が関与できる現実的な対策(IT担当任せにしない)
- 申し送りや記録で「サービス種別」と書く代わりに、「サービス種類コード」「サービスコード」まで明記するルールを決める。
- システム移行・CSV連携のテストでは、1件だけでなく“似たサービス”を並べてテストする(訪問介護11と訪問看護13、短期入所の複数区分など)。
- マスタ更新(月次・改定時)を「誰が」「どの資料で」確認するか決め、厚労省や国保連の一次情報にリンクを固定する。
この視点が「意外」と言えるのは、サービス種別の混乱が“人の理解不足”ではなく、“ラベルと言語の不一致(UIと制度のズレ)”として発生する割合が一定あるからです。
医療現場では多職種・多システムが前提なので、用語の曖昧さを責めるのではなく「コードに寄せて会話する」運用が、最終的に患者・利用者の不利益(請求遅延、提供実績の欠落、説明責任の不備)を減らします。

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