混合乱視 子供 乱視 遠視 近視 視力検査

混合乱視 子供

混合乱視の子供:要点
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早期発見が弱視予防の鍵

視覚の感受性期(おおむね学童前〜小学校低学年)にピント不良が続くと、屈折性弱視のリスクが上がります。3歳児健診や学校検診の「要受診」を軽視しない説明が重要です。

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調節麻痺下屈折検査が基本

小児は調節力が強く、通常のオートレフや自覚検査だけでは屈折を過小・過大評価し得ます。必要に応じて調節麻痺薬を用いた精密屈折が推奨されます。

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眼鏡は「治療用具」

混合乱視を含む屈折異常では、眼鏡装用は生活の利便だけでなく視機能発達の支援という意味があります。装用状況とフィッティング確認までがフォローの一部です。


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混合乱視 子供 乱視 遠視 近視:定義と見え方の特徴

 

混合乱視は、同一眼の屈折状態として「近視性の成分」と「遠視性の成分」が混在し、入射光が網膜上の一点に結像しにくい乱視の一型です。

3歳児健診の手引きでも、乱視は「近視性乱視、遠視性乱視、混合乱視」に分かれ、ある程度以上の乱視で遠近とも視力低下をきたすと整理されています。

臨床での説明では「近くも遠くもなんとなくにじむ」「輪郭が二重っぽい」など、“ピントの置き場がない”体験として言語化すると保護者に伝わりやすいです(症状の表現は個人差があります)。

子供では自覚症状が乏しいことがあり、見えにくさを言語化できない年齢では行動観察が重要になります。

参考)https://www.semanticscholar.org/paper/1298a7d516b3a3f8cbbaafd586b5b61b2b080776

例えば、片眼遮閉で強く嫌がる・顔を近づける・頭位を傾ける・目を細めるなどは、屈折異常斜視、眼疾患を疑うきっかけになります。

参考)https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/10573.pdf

「混合乱視だから必ず症状が出る」というより、屈折の程度・左右差・視機能発達段階で表れ方が変わる点を前提に説明すると、不要な不安を増やしにくいです。

混合乱視 子供 視力検査:3歳児健診と学校検診の読み方

3歳児健診は母子保健法に基づく法定健診で、弱視の早期発見・早期治療につなぐ位置づけが明確です。

手引きでは、家庭での視力検査だけでは弱視を見逃し得ること、屈折検査の併用が見逃し低減に有効であることが繰り返し説明されています。

特に不同視弱視などは、家庭視力検査やアンケートのみでは拾いにくいという問題意識が示されています。

また視力は「自覚的検査」であり、幼児では検査可能率に年齢依存があるため、検査結果の解釈には前提知識が必要です。

日本眼科学会の小児眼鏡処方手引きでは、視覚発達と検査成立の難しさ、さらに小児では調節麻痺薬を用いた屈折検査が必要になる場面がある点が総論として述べられています。

健診の“視力0.5未満”や“検査不可”は、本人の協力不良で片付けず、屈折異常・弱視・斜視・器質疾患の鑑別へつなぐ説明が安全です。

医療現場での問診では、健診票の数値だけでなく「家庭での検査方法(遮閉が確実か、距離が正しいか)」も確認し、必要なら眼科で再評価する流れが推奨されています。

一方で、屈折検査機器(フォトスクリーナー等)にも偽陰性・偽陽性があり、屈折検査は視力検査の代替ではない、という注意点も手引きに明記されています。

この“限界も含めて説明する”姿勢は、再受診や経過観察のコンプライアンス向上に直結します。

混合乱視 子供 調節麻痺 屈折検査:小児で「度数がブレる」理由

小児は調節力が非常に強く、屈折検査・眼鏡処方の際に調節麻痺薬を用いて本来の屈折度数を把握する必要がある、と日本眼科学会手引きで明確に説明されています。

調節麻痺薬は副交感神経を麻痺させて調節を解除し、散瞳も生じるため、検査の目的と生活上の注意(眩しさ、近見ぼやけ等)を事前に共有することが重要です。

同手引きでは、一般にシクロペントラートで小児屈折を評価し、状況によりアトロピンを用いる流れ、また効果持続や点眼方法の目安も記載されています。

混合乱視の評価で見落としやすいのは、オートレフの値を「確定診断の度数」と誤解してしまう点です。

手引きには、オートレフは眼瞼・睫毛・注視ずれ等で誤差が生じ得ること、検影法併用で妥当性確認が望ましいこと、必要なら迷わず調節麻痺薬を使用すべきことが述べられています。

健診で“軽い乱視だから様子見でよい”と安易に判断するのではなく、「視力発達段階」「左右差」「家族歴」「斜視の有無」「近見視力」など総合評価に戻すのが、医療者としての安全設計になります。

小児眼鏡処方は「生活視力の改善」だけでなく、視力発達や学習への影響、社会行動面への影響も含む、と総論で整理されています。

このため、混合乱視が疑われる子供の初診では、屈折だけでなく眼位・眼球運動、前眼部、眼底など一通りの鑑別が推奨されます。

3歳児健診の手引きでも、弱視疑い時の精密検査項目として視力、屈折、調節麻痺下屈折、細隙灯、眼底、眼位・眼球運動、両眼視機能が列挙されています。

混合乱視 子供 眼鏡:矯正の考え方とフォロー(弱視・斜視)

弱視や斜視のある小児への眼鏡は治療の基本であり、調節麻痺薬を用いた精密屈折検査による遠視・乱視・不同視の(原則)完全矯正が述べられています。

また、斜視や弱視がない屈折異常のみの子供でも、健全な視機能発達のために適切な眼鏡処方が必要であり、不適切な処方は眼精疲労や両眼視機能へ悪影響になり得る、と注意喚起されています。

「眼鏡をかける=視力がすぐ上がる」とは限らず、視機能の発達途上では装用・調整・再評価を繰り返す医療行為の一部として捉える必要があります。

3歳児健診の手引きでは、屈折性弱視は「眼鏡をかけて“物をくっきり見る”ことによって視力を発達させる」ことが治療の柱で、弱視治療としては終日装用が大切だと説明されています。

片眼遮閉(アイパッチ)などは不同視弱視や斜視弱視で併用され得る一方、まず屈折矯正を十分に行うことが基礎である点は、日本眼科学会手引きでも重ねて述べられています。

臨床フォローでは、装用コンプライアンス、矯正視力の推移、両眼視機能、眼位、さらに眼鏡の度数・PD・フィッティングのチェックが重要項目として挙げられています。

意外に抜けやすいのが「眼鏡の位置ずれ」です。

日本眼科学会手引きでは、PD(瞳孔間距離)とレンズ光学中心の不一致がプリズム効果を生み、正常な視覚発達に影響し得るため正確な計測が求められる、と具体的に記載されています。

また、眼鏡作製後のチェックとして、頂点間距離や前傾角など“装用状態の確認”が治療効果に直結することが説明されています。

さらに小児では成長に伴い屈折もフレームも変化するため、定期的な再評価と再処方が必要になります。

同手引きでは、弱視等治療用眼鏡の療養費支給(健康保険による償還払い)の制度、対象年齢(9歳未満)や更新条件などの実務情報も整理されています。

医療者がこの制度を把握して案内できると、保護者の経済的不安が下がり、結果として装用継続につながりやすい点が臨床的に大きいです。

混合乱視 子供 学習 集中:医療者が持つべき独自視点(説明と連携)

小児の屈折矯正は、視力発達だけでなく「学習への影響」や「集中力低下につながることが珍しくない」ことが総論で明言されており、学校・家庭への説明は医療の一部と位置づけられます。

また、子供は眼鏡の必要性を自分で訴えることがまれで、健診や周囲の大人の気づきが重要だとされています。

つまり医療従事者は、診断名や度数の説明に加えて、生活場面(授業、読書、タブレット、スポーツ)での困りごとを具体化し、関係者(保護者・園・学校)へ伝達する役割を担います。

独自視点として特に強調したいのは、「見えにくさ=行動の問題」と誤認されやすい点です。

手引きでは、視力の問題が社会的・行動的な影響を及ぼす可能性があることが述べられており、落ち着きのなさや集中困難が“性格”として扱われないよう、視機能評価の視点をチームで共有する価値があります。

また、神経発達症(発達障害)を併存する子供では検査に特別な配慮が必要で、視力検査が難しい場合の工夫(絵カード等)にも言及があります。

保護者説明の実務では、次のように言語化すると受診・装用が進みやすくなります。

  • 「視力は“くっきり見る経験”で育つので、今の時期にピントを合わせることが治療です」​
  • 「3歳児健診の結果は、普段困っていなくても弱視が隠れることがあるので、眼科の精密検査で確認します」​
  • 「眼鏡は度数だけでなく、位置がずれると効果が下がるので、かけ具合のチェックも治療の一部です」

最後に、医療者が“紹介状なしでも伝えるべき安全情報”として、要精査を急ぐ所見(白色瞳孔、急な眼位異常、強い羞明眼振など)を健診資料や問診項目に沿って確認することは、混合乱視を疑う場面でも有用です。

屈折検査・眼鏡処方の権威性ある手引き(調節麻痺、検査、処方、作製後チェック、療養費制度まで)

日本眼科学会「小児の眼鏡処方に関する手引き」(PDF)

3歳児健診での弱視・屈折異常の考え方(混合乱視の位置づけ、精密検査項目、屈折検査導入の意義)

群馬県・群馬県医師会「3歳児健康診査における眼科検査の手引き」(PDF)

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