老人保健法といつ
老人保健法 いつ 公布と施行(全面施行)
老人保健法は、まず1982年(昭和57年)8月17日に公布された法律で、ここが「法律として生まれた日」です。
一方で、医療従事者が患者説明で問われやすい「いつ始まったの?」は、実務上は“全面施行日”を指すことが多く、老人保健法は1983年(昭和58年)2月1日に施行(全面施行)された、と整理すると混乱が減ります。
さらにややこしい点として、厚労省通知では「一部が1982年8月30日と同年9月10日から施行、保健事業の実施に係る部分は翌年2月1日から施行予定」と段階施行が明記されています。
医療現場での説明テンプレ(例)
- 「法律ができた日(公布)は1982年8月17日です。」
参考)エラー
- 「制度が本格的に動き出した日(全面施行)は1983年2月1日です。」
- 「一部だけ先に動いた仕組みもあり、日付が複数出てくるのが混乱ポイントです。」
老人保健法 いつ 無料化が終わった(患者負担導入)
老人保健法が議論された背景には、当時の“老人医療費支給制度”をめぐる財政問題と、いわゆる無料化の見直しがありました。
国立社会保障・人口問題研究所の整理では、老人保健法は1983年2月1日に施行され、それに伴って老人医療費支給制度が廃止された、と明記されています。
また、施行通知では外来「1か月400円」、入院「1日300円(一定の限度あり)」といった一部負担金の考え方が示され、「真に必要とする受診を抑制するものではない」との説明もされています。
患者・家族への説明でよくある誤解
- 「老人保健法=無料だった時代の法律」→実際は“無料化を続けるため”ではなく、負担の仕組みも含む制度設計に移った面がある。
- 「今の後期高齢者医療制度も老人保健法?」→根拠法が異なる(後述)。
参考)後期高齢者医療制度の概要
老人保健法 いつ 廃止(全面的に改正)と高齢者の医療の確保に関する法律
検索意図として多い「老人保健法はいつまで?」は、条文上の“廃止”というより「別法への全面改正で置き換わった時期」を答えるのが実務的です。
滋賀県後期高齢者医療広域連合の説明では、「老人保健法」は2006年(平成18年)6月21日公布の改正法により、「高齢者の医療の確保に関する法律」(2008年(平成20年)4月1日施行)へ“全面的に改正”された、と整理されています。
この流れの結果、2008年4月1日から、75歳以上等を対象とする後期高齢者医療制度が、広域連合を運営主体として実施されることになった、と同ページでは制度比較表つきで示されています。
現場のワンフレーズ(混同を避ける)
- 「老人保健法の“老人保健制度”の後継が、2008年開始の“後期高齢者医療制度”です。」
- 「根拠法は現在は“高齢者の医療の確保に関する法律”側で運用されています。」
老人保健法 いつ 対象者(70歳以上)と市町村
老人保健法の運用を理解するうえで重要なのは、「誰が対象で、誰が運営の中心だったか」です。
施行通知では、医療の対象は「医療保険に加入している70歳以上」および「65歳以上70歳未満で一定の障害がある者」で、市町村長が行う旨が示されています。
また保健事業は「40歳以上の住民」を対象に市町村が実施する建付けで、疾病予防から機能訓練までを総合的に行うという“保健と医療を一体的に推進”する思想が文章として確認できます。
医療従事者向けの実務メモ(説明の順序)
- 「老人保健法は“医療費の支払い方”だけでなく、“保健事業(健診や教育など)”も制度に入れたのが特徴です。」
- 「運営主体が市町村中心だった点は、現在の広域連合中心の仕組みと対比すると理解が速いです。」
老人保健法 いつ を聞かれた時の独自視点:レセプト・制度移行の“日付ズレ”リスク
検索上位の解説は「公布日」「全面施行日」「2008年制度開始」に集約されがちですが、現場では“日付ズレ”がレセプトや患者負担説明の事故につながる点が見落とされやすいです。
実際、施行通知には「中央社会保険医療協議会等に係る部分」「支払基金の老人保健関係業務に係る部分」「保健事業の実施に係る部分」を三段階で施行する、と書かれており、「制度=1日で全部切替」と思い込むと説明が破綻します。
さらに、制度が2008年4月1日に後期高齢者医療制度へ移行した後も、2008年3月以前の療養に係る高額医療費などに経過措置が残ることが厚労省資料で示されており、「いつから何が変わったか」を“給付の種類ごと”に分解して説明するのが安全です。
現場で役立つチェックリスト(患者説明・事務連携)
- ✅ 質問が「法律はいつ?」なのか「制度運用はいつ?」なのかを最初に確認する(公布/施行/制度開始)。
- ✅ 「老人保健法」と「老人福祉法(老人医療費支給制度)」が同一扱いされていないかを言葉で切り分ける。
- ✅ 2008年前後の話題は「経過措置が残り得る」ため、月単位で確認する(特に高額医療費など)。
参考)https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-21a.html
(根拠の一次資料:段階施行や対象年齢、費用負担の考え方の根拠)
厚生労働省通知:老人保健法の施行について(施行期日・対象者・一部負担などの一次情報)
(制度の歴史的経緯:1983年施行と老人医療費支給制度の廃止の整理)
国立社会保障・人口問題研究所:医療保険の沿革(老人保健法施行と制度改編の経緯)
(現行制度との比較:老人保健制度と後期高齢者医療制度の違い・根拠法・運営主体)
