在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とコロナ 2025
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 コロナ 2025の算定要件と点数
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、在宅で療養し通院困難な患者の「状態の急変等」に対し、在宅療養を担う医師の求めで、計画的な訪問とは別に緊急訪問して必要な薬学的管理指導を行い、医師へ文書で情報提供した場合に算定します。
この基本形は「月4回に限り算定」とされ、運用上は“緊急性の根拠(誰が・いつ・何を要請したか)”を明確に残すことが肝です(後述の薬歴要件とセットで理解します)。
令和6年度改定の概要資料では、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は「1:500点」「2:200点」と示され、急変の性質により区分が分かれることが整理されています。
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1:計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴う場合(500点)
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2:1以外の場合(200点)
さらにターミナル期の患者等については、緊急訪問の上限回数が「原則として月8回」に見直された旨が改定概要に明記されており、ここは2025の運用でも重要な注意点です。
つまり「通常は月4回」だが、「末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者」は例外的に回数上限の考え方が変わる、という構造です。
※制度情報(点数・回数上限・見直し背景)は一次情報のPDFで確認するのが安全です(院内の運用マニュアル改定時にも根拠資料になります)。
調剤報酬・在宅業務の点数体系(緊急訪問500点/200点、月4回、例外の月8回等)。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238903.pdf
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 コロナ 2025の新興感染症等の特例
2025の「コロナ」を考えるときに実務で最も差が出るのが、“新興感染症等”に対する取扱いです。
改定概要では、新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症の患者で、患家や宿泊施設、さらに介護老人保健施設・介護医療院・特養等に療養している者に対して、医師の指示により薬剤師が緊急訪問して対面で薬剤交付・服薬指導等を行った場合、「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)を1回に限り算定できる」とされています。
この特例のポイントは、同じ資料で「計画的な訪問薬剤管理指導の実施の有無によらず算定できる」と明記されている点で、普段の“訪問薬剤管理指導を実施している薬局”という文脈と混同しやすいので、院内周知が必要です。
また同資料では、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理指導を行った場合は「在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点)」とされ、訪問できない状況(隔離・感染リスク・夜間帯の移動困難など)での現実的な選択肢として位置づけられています。
この枠組みを2025のコロナ運用に当てはめると、現場では次のような判断軸が有効です。
- 対面訪問が必要:薬剤交付が必要、患者状態が不安定、服薬手技の確認が必要、家族への直接指導が重要。
- オンラインが妥当:患者・家族が端末利用可能、薬剤交付は事前配送等で成立、指導の中心が確認・フォローアップ。
- 特例の“一回に限り”を守る:同一の感染症エピソードで漫然と複数回算定しない(再増悪時は医師指示や状況の整理が必須)。
制度は「やってよいこと」を示す一方で、「他の薬学管理料は算定できない」といった排他も同じ枠で示されているため、請求前チェック表(薬学管理料の同月算定可否)を作るとミスが減ります。
新興感染症等に対する在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1算定の要件(計画訪問の有無によらず等)。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238903.pdf
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 コロナ 2025の薬歴記載と文書提供
算定の可否を分けるのは「実施したかどうか」だけでなく「残せているかどうか」です。
厚生労働省の留意事項(算定方法の実施上の留意事項)では、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定するために薬剤服用歴へ記載すべき項目として、少なくとも次を挙げています。
- 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
- 医師から緊急の要請があった日付と要請内容、および要請に基づき訪問薬剤管理指導を実施した旨
- 訪問で実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等の確認を含む)
- 医師へ提供した訪問結果に関する情報の要点
ここで実務上ありがちな落とし穴は、「緊急の要請内容」が曖昧なまま(例:電話があった、訪問した)で記録が終わってしまうケースです。
監査・返戻・指摘の観点では、“なぜ緊急か”が読み取れないと、計画訪問の前倒し・代替と判断されるリスクが高くなります。
また、同留意事項では「医師に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合」とされているため、口頭のみで完結させず、FAX・電子文書・地域連携システムなどで「文書提供の事実」を残す運用が安全です。
ICTを使う場合でも、送信日時・内容要点・受領確認(可能なら)を残すと、後追いで説明しやすくなります。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の留意事項(薬歴記載必須項目等)。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 コロナ 2025の夜間 休日 深夜の現場対応
2025の在宅現場で負荷が高いのが「夜間・休日・深夜」の緊急訪問です。
改定概要では、末期の悪性腫瘍の患者および注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を夜間・休日・深夜に実施した場合の加算(夜間400点、休日600点、深夜1000点)が新設されたこと、さらに対象時間帯の定義(深夜=22時~6時等)も示されています。
加算の算定では、単に時間帯に該当するだけではなく「保険医から日時指定の指示がある場合を除き、処方箋受付時間または医師の指示より直ちに訪問して実施した場合に限る」という考え方が同資料で整理されているため、受付・指示時刻の記録が実務上の鍵になります。
コロナなど感染症流行期は「夜間に急変連絡→家族が不安→とにかく来てほしい」という流れになりやすい一方、薬局側は感染対策・移動安全・スタッフ確保を同時に満たす必要があります。
ここで役立つのが、訪問前チェック(簡易でよい)を紙1枚に落とし込む運用です。例えば次の項目は、監査対応だけでなく安全にも直結します。
- ⏰ 連絡受電時刻/医師指示時刻/出発時刻/到着時刻
- 🧑⚕️ 指示医師(連絡先)と指示内容(薬剤交付の要否、観察ポイント)
- 🛡️ PPE(マスク、手袋、ガウン等)の準備と廃棄手順
- 📄 訪問後の文書提供の送付先と方法(FAX、地域連携、電子文書)
制度上の加算は“現場でやるべきことが増えた”というより、“現場で本来必要だった負担を点数で補正した”側面があり、対応フローを整えるほどスタッフの疲弊を抑えられます。
夜間・休日・深夜の加算(点数、時間帯、算定要件の考え方)。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238903.pdf
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 コロナ 2025の独自視点:失敗しない「緊急度スコア」とクレーム予防
検索上位では算定要件の解説が中心になりがちですが、2025の現場では「緊急訪問すべきか/オンラインで足りるか/翌朝の計画訪問に回すか」を短時間で判断し、しかも後から説明できる形で残すことが、クレーム・疲弊・算定否認の同時予防になります。
そこで独自の運用提案として、薬局内で“緊急度スコア(簡易)”を持つ方法があります。診断ではなくトリアージ補助として、記録の整合性も上がります。
| 観点 | 例 | スコア例 |
|---|---|---|
| 患者の急変度 | 呼吸苦・意識変容、急な嚥下困難、疼痛コントロール破綻 | 0/1/2 |
| 薬剤交付の必要性 | 本日中に薬がない、抗ウイルス薬等で開始遅延が不利 | 0/1/2 |
| 対面でしかできない指導 | 吸入手技、注射手技、麻薬の保管・廃棄指導 | 0/1/2 |
| 感染リスクと代替策 | PPEと動線確保が可能/オンライン可能/家族代行可 | 0/1/2 |
合計が一定以上なら「緊急訪問」、中間なら「医師へ相談してオンライン+配送」、低ければ「翌朝訪問+電話フォロー」といったルールにします。
この方式の“意外な効能”は、患者・家族から「なんで来ないの?」と問われたときに、感情ではなく「評価項目に基づき安全と確実性を優先した」説明ができる点です。
さらに、医師へ文書提供する際も「今回の緊急性(要請内容)」「訪問で確認した副作用・相互作用」「服薬状況」「次回の計画」などが構造化され、結果として留意事項に沿った記載漏れが減ります(=算定の土台が強くなる)。
運用上の注意として、スコアは“機械的に決める”ためではなく、「最終判断者(当直薬剤師や管理薬剤師)が判断した根拠を整える」ための道具として使うのが安全です。

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