薬局 夜間加算 いくら
薬局 夜間加算 いくらは40点と自己負担
薬局で一般に「夜間加算」と呼ばれがちなものの多くは、調剤報酬点数表の「夜間・休日等加算」を指し、処方せん受付1回につき40点が加算されます(=40点)。
調剤報酬点数は原則として「1点=10円」で計算されるため、40点は金額にすると400円相当です(保険請求上の総額)。
したがって窓口負担の目安は、1割負担なら約40円、2割負担なら約80円、3割負担なら約120円となり、患者説明では「負担割合で変わる」点を先に伝えるとトラブルが減ります(例:大手薬局FAQでも3割で約120円が目安)。
なお「いくら上がるか」は処方内容(薬剤料や調剤料、薬学管理料)で総額が変動するため、夜間・休日等加算だけを固定額として切り出して説明するのが安全です。
一方で、患者向け掲示や自局サイトでは「40点(1点10円のため400円)」のように表現している例が多く、誤解が起きにくい書き方です。
実務上は、レセプト上は点数で積み上がり、請求・支払いは負担割合や公費の有無で変わるため、「400円がそのまま患者負担ではない」ことを必ず補足します。
参考)時間外等加算(時間外・休日・深夜)とは?薬局の算定要件や点数…
薬局 夜間加算 いくらの算定要件と開局時間
夜間・休日等加算は「開局時間内」であることが前提で、表示している開局時間の範囲で調剤を行った場合に算定する仕組みです。
対象となる時間帯は、原則として平日19時~翌8時、土曜日13時~翌8時(深夜・休日を除く)で、さらに休日や深夜でも「開局時間内」で調剤した場合が含まれます。
根拠となる点数表の記載でも、「午後7時(土曜日は午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内…処方せん受付1回につき40点」と示されています。
ここで現場の落とし穴になりやすいのが、「処方せんの受付1回につき」という単位です。
参考)https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-027.pdf
たとえば同一患者で同日に複数の処方せんを受け付ければ「受付の回数」に応じて評価され得ますが、月内の同一処方の分割調剤など別ルールが絡むと単純ではなくなるため、加算の軸を“受付”と“当該処方せん”で捉えるのが重要です。
また「開局時間内」を満たすには、単にスタッフが対応していた事実だけでなく、掲示・表示として開局時間を明確にしておく運用が前提になるため、掲示物・Web掲載・薬局内表示の整合性まで点検しておくと安全です。
参考)https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-overtime-addition
薬局 夜間加算 いくらと時間外等加算の違い
夜間・休日等加算と混同しやすいのが「時間外等加算(時間外加算・休日加算・深夜加算)」で、これは“開局時間以外”の調剤に対して、基礎額に一定割合を上乗せする仕組みです。
点数表上も、時間外等加算は「開局時間以外(深夜・休日を除く)」「休日(深夜を除く)」「深夜」で、それぞれ所定点数の100%・140%・200%相当を加算すると整理されています。
一方の夜間・休日等加算は固定の40点で、しかも「開局時間内」で算定する点が設計思想として異なります。
実務で重要なのは、“同じ夜の時間帯でも、開局時間内か外かで加算の種類が変わる”という一点です。
さらに、時間外等加算(時間外・休日・深夜)は重複算定ができず、条件が重なる場合はどれか一つの扱いになるため、夜間・休日等加算と取り違えると査定要因になります。
参考)https://pharmacist.m3.com/column/chouzai_santei/6473
加えて、夜間・休日等加算は「注4のただし書に規定する場合には算定しない」と点数表に但し書きがあり、救急医療確保のために設けられた薬局等の例外運用が存在するため、地域の輪番・行政事業との関係がある薬局は要確認です。
薬局 夜間加算 いくらの患者説明と調剤明細書
患者が納得しにくいのは「夜なのに薬の値段が上がった」ではなく、「なぜこの時間で加算が付くのか」が不明確なケースです。
そのため説明は、①夜間・休日等加算は“薬局が夜間も開局し、調剤対応する体制”に対する評価、②固定40点、③自己負担は割合で変わる、の順で短く伝えると通りが良いです。
調剤明細書には点数項目が記載され、患者が帰宅後に見返して疑問を持つことが多いので、「明細書のどこに載るか」を案内しておくと問い合わせ削減につながります。
現場の言い換え例としては、次のような“断定しすぎない”説明が有効です。
- 「この時間帯は制度上『夜間・休日等加算(40点)』が付く時間で、自己負担は保険割合に応じて増減します。」
- 「薬そのものが急に高くなるというより、夜間に対応する体制に対する加算が明細に載るイメージです。」
- 「400円分がそのまま窓口負担ではなく、1割なら40円程度、3割なら120円程度が目安です。」
また、薬局側の掲示・周知としては、患者向けに「対象時間帯(平日19時~、土13時~等)」「加算が付くこと」「負担割合で金額が変わること」をセットで掲示している例があり、クレーム予防の観点で参考になります。
説明で踏み込みすぎて「必ず○円上がる」と言い切ると、他の点数の増減(後発品変更、服薬指導、薬剤料差、分割など)でブレた際に不信につながるため、「夜間・休日等加算として○点」が基本形です。
薬局 夜間加算 いくらの独自視点と運用設計
検索上位では「何時から何時まで」「40点」の説明が中心になりがちですが、実務で差が出るのは“運用設計”です(掲示、受付時刻の扱い、スタッフ教育)。
点数表は「処方せん受付1回につき」と明記しているため、紙の受け取り時刻・電子処方せんの受付処理時刻・患者到着時刻がズレたときに、薬歴や薬袋メモ、受付記録の整合性が弱いと説明不能になります。
そのため、レセコン時刻だけに依存せず、少なくとも「受付として扱った時刻」を薬歴等に一貫して残すルールを決め、スタッフ間で言語化しておくと監査・返戻・患者対応の三方に効きます。
さらに意外と見落とされるのが「開局時間の表示は“経営判断”で変えられるが、変えると算定対象も変わる」という点です。
たとえば、夜間に“臨時で開けた”つもりでも、表示上の開局時間をどうしているかで「夜間・休日等加算」ではなく「時間外等加算」側の判断になる可能性があるため、現場判断を属人化させない運用が重要です。
患者サービスの観点でも、夜間対応は地域医療に直結する一方、説明が不十分だと「夜だから余分に取られた」という印象だけが残るため、事前掲示と一言説明は費用対効果が高い業務改善になります。
(権威性のある参考:点数表で夜間・休日等加算40点と算定条件の原文を確認)
厚生労働省 別表第三 調剤報酬点数表(夜間・休日等加算の条文)
(患者説明の参考:1点=10円、明細書で点数が確認できること、夜間・休日等加算の対象時間帯)