薬局医薬品と一般用医薬品の分類

薬局医薬品 分類

薬局医薬品 分類:現場で迷わない全体像
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まず「大枠」を掴む

医療用医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品(第1類/第2類/第3類)は、リスクと情報提供の要否で販売ルールが設計されています。

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専門家の関与が違う

薬剤師のみが扱える区分と、登録販売者でも扱える区分があり、情報提供の義務/努力義務も異なります。

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販売方法(対面/ネット)が違う

要指導医薬品は対面が原則で、一般用医薬品は一定条件下でネット販売が可能など、運用上の落とし穴があります。

薬局医薬品 分類の全体像(医療用医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品)

 

薬局で取り扱う「医薬品」は、現場感覚だと“処方箋の薬(処方薬)と市販薬”の二分で語られがちですが、制度上はもう少し粒度があります。政府広報でも、私たちが使う医薬品には主に「医療用医薬品」と「一般用医薬品」があり、一般用医薬品はリスクに応じて第1類・第2類・第3類に分かれると整理されています。さらに2014年の制度見直しで「要指導医薬品」という区分が新設され、特に注意が必要な一部医薬品は対面販売に限る枠組みが明確化されました。

https://www.gov-online.go.jp/article/201405/entry-8900.html

一方で、医療従事者向けに「薬局医薬品 分類」というキーワードで情報をまとめるなら、「薬局医薬品」という言葉の位置づけも押さえておく必要があります。薬局の実務では、医療用医薬品(処方箋医薬品を含む)に加え、薬局製剤(薬局で製造する範囲のあるもの)など、店舗・設備・薬剤師の管理が前提となる“薬局ならではの医薬品”が関わるためです。つまり、分類を単に暗記するのではなく、「どの区分なら、どの専門家が、どの販売方法で、どんな情報提供をするか」までセットで理解して初めて、患者説明や監査対応に耐えます。

ここで、患者さん向けの説明に使いやすい一言テンプレも用意しておきます。

・医療用医薬品:医師の診断と処方箋を前提に、薬剤師が調剤して渡す薬(自己判断での選択を前提にしない)

・要指導医薬品:スイッチ直後などで使用経験が少なく、薬剤師が対面で説明して渡す必要がある薬

・一般用医薬品:軽度な症状を想定して、一定の範囲で自己選択できる薬(ただしリスクで第1〜第3類に分かれる)

なお「要指導医薬品」と「第1類医薬品」は混同されやすいのですが、同じ“リスク高め”でも販売方法が異なり、要指導医薬品はネット販売不可である点が運用上の分水嶺になります(患者さんがECで探してから来局する時代ほど、この差が効いてきます)。第一三共ヘルスケアの解説でも、OTC医薬品は「要指導医薬品」と「一般用医薬品」に分かれ、要指導は対面で書面情報提供が義務でネット販売はできない、と明記されています。

OTC医薬品の分類|くすりと健康の情報局
OTC医薬品(市販薬)とは何か、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品などOTC医薬品(市販薬)の分類について解説しています。

薬局医薬品 分類と第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品の違い(リスクと情報提供)

一般用医薬品は「第1類→第2類→第3類」の順に、情報提供の必要性(≒リスク想定)が高い設計です。政府広報では、第1類は特に注意が必要で薬剤師による情報提供が必要、第2類は薬剤師または登録販売者が情報提供、第3類はそれ以外で薬剤師または登録販売者により販売される、と区分の方向性が示されています。つまり分類は、“効く/効かない”よりも、“安全に使える条件がどれだけ揃っているか”を基準に作られていると捉えると腑に落ちます。

https://www.gov-online.go.jp/article/201405/entry-8900.html

現場での説明に落とすなら、次のように言い換えると伝わりやすいです。

・第1類医薬品:薬剤師の説明を前提に“買える形”にしている(書面等での情報提供が義務になりやすい)

・第2類医薬品:比較的よく使うが注意点は多い(かぜ薬、解鎮痛などが多い)

・第3類医薬品:比較的リスクは低いが、漫然使用で問題が起きないわけではない(ビタミン剤、整腸などが例示されることが多い)

ここで一つ、あまり表に出にくいポイントとして「分類は固定ラルではなく、運用のための“交通整理”」という視点があります。例えば同じ“胃薬”でも、成分や用量、併用禁忌、年齢制限などにより「必要な確認項目」が増えると、分類上の扱いが変わり得ます。第一三共ヘルスケアの説明でも、成分の使用方法の難しさ、相互作用(のみ合わせ)、副作用などで評価して分類される、とされており、成分起点の設計思想が読み取れます。

OTC医薬品の分類|くすりと健康の情報局
OTC医薬品(市販薬)とは何か、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品などOTC医薬品(市販薬)の分類について解説しています。

薬局医薬品 分類と要指導医薬品(対面販売・ネット販売不可の理由)

要指導医薬品は、制度上「特に注意が必要で、薬剤師が対面で情報提供・指導を行う」ことを前提に設計されています。政府広報では、2014年の新ルールで要指導医薬品を新たな区分として対面販売に限る一方、第1類〜第3類の一般用医薬品は一定条件下でインターネット等で販売できるようになった、と整理されています。つまり“要指導=対面がセット”で、ECの利便性より安全性を優先した枠だと理解できます。

https://www.gov-online.go.jp/article/201405/entry-8900.html

ここで医療従事者として押さえたいのは、「対面」の目的が単なる形式要件ではなく、確認すべき情報の質が高い点です。政府広報は、第1類医薬品のネット購入でも性別・年齢・症状・副作用歴・持病・受診状況・妊娠授乳などの確認が必要と具体例を挙げていますが、要指導医薬品はそれを“非同期のやりとり(メール等)ではなく、対面で確実に”実施する思想に寄っています。患者が曖昧に答えたときに追加質問を重ね、理解度を見ながら情報提供の順序を組み替える――この「会話の設計」が制度上求められていると解釈すると、現場運用(カウンター導線、説明ツール、記録の取り方)まで一気に繋がります。

https://www.gov-online.go.jp/article/201405/entry-8900.html

意外と見落とされるのが、“要指導に該当するから危険”という単純図式だけで説明してしまうリスクです。患者さんには「発売されて間もなく、使い方の実績がまだ十分に積み上がっていない薬が含まれるため、最初は対面で安全確認しながら販売する仕組み」と説明すると納得されやすいです(政府広報でも、スイッチ直後品目は一般用としての使用実績が少なく、原則3年の安全性調査を行い確認されれば一般用へ移行、といった趣旨が記載されています)。

https://www.gov-online.go.jp/article/201405/entry-8900.html

薬局医薬品 分類と薬剤師・登録販売者(できること/できないことの境界)

薬局業務の設計で効くのは、「その区分を誰が扱えるか」を分類と一体で覚えることです。第一三共ヘルスケアの表では、要指導医薬品は薬剤師が対面で書面情報提供(義務)でネット販売不可、一般用医薬品のうち第1類は薬剤師が情報提供(義務)、第2類・第3類は薬剤師または登録販売者が関与する、と整理されています。人員配置、売場設計、相談導線、EC運用、記録の残し方まで、この“専門家要件”が全部の土台になります。

OTC医薬品の分類|くすりと健康の情報局
OTC医薬品(市販薬)とは何か、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品などOTC医薬品(市販薬)の分類について解説しています。

患者対応で特に差が出るのは、第2類・第3類の「相談の拾い方」です。制度上は第2類・第3類でも販売可能であっても、患者が高齢・妊娠授乳・多剤併用・腎機能低下などの背景を持つ場合、リスクは“分類の一般論”を超えて上がります。政府広報でも、妊娠中や持病がある、服用中の薬がある場合は専門家に相談する重要性が強調されています。分類を盾にして説明を短縮するより、分類を入口にして“個別最適”に持ち込むほうが、結果的にトラブルが減ります。

https://www.gov-online.go.jp/article/201405/entry-8900.html

また、監査・指導の観点では「表示・陳列」と「情報提供の証跡」が論点になりがちです。要指導医薬品は手の届かない場所に陳列する等の工夫が求められるといった趣旨が、第一三共ヘルスケアの解説にあります。ECでも、一般用医薬品の販売サイトには店舗情報や勤務者情報の表示義務などがあるため(政府広報に具体例あり)、分類は“店頭だけの話ではない”点が重要です。

OTC医薬品の分類|くすりと健康の情報局
OTC医薬品(市販薬)とは何か、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品などOTC医薬品(市販薬)の分類について解説しています。

薬局医薬品 分類を患者説明に落とす(独自視点:誤用・乱用リスクの見える化)

検索上位の多くは「分類の定義」を中心に説明しますが、医療従事者向けの記事として一歩踏み込むなら、“分類が患者アウトカムにどう効くか”を言語化しておくと強いです。特に近年の現場課題は、単純な副作用よりも「誤用(飲み合わせの見落とし)」「過量(同効成分の重複)」「乱用(目的外使用)」が絡み合って起きます。政府広報でも、乱用などのおそれのある医薬品は販売個数を制限する、未成年購入時は年齢や目的確認を行う、といった運用が明記されており、分類が“安全対策のスイッチ”として働いていることが分かります。

https://www.gov-online.go.jp/article/201405/entry-8900.html

そこで、薬局内で共有しやすい「見える化」の枠を提案します(独自視点)。分類を“リスクの高さ”として一方向に見るのではなく、次の3軸で患者ごとに再評価して、声かけの強度を調整します。

✅ 軸1:患者因子(年齢、妊娠授乳、腎肝機能、運転、既往歴)

✅ 軸2:処方・OTC併用因子(同効成分重複、CYP相互作用、鎮静性の重複、抗コリン負荷など)

✅ 軸3:行動因子(睡眠不足、飲酒、複数店舗購入、短期間での再購入、SNS情報に強く影響される等)

この3軸は、要指導や第1類に限らず、第2類・第3類でも“黄信号”を拾えます。実際、制度は分類で販売者側の最低限の関与を決めていますが、患者の背景を加味した安全設計は現場に委ねられる部分が残ります。分類に沿って最低限の説明をするのではなく、分類を起点に「あなたの場合、ここがポイントです」と個別化できると、相談満足度が上がり、セルフメディケーションの質も上がります。

最後に、患者さんに一言で伝えるなら、このフレーズが使えます。

「第何類かは“薬の危険度ランキング”というより、“安全に使うために必要な確認の量”の目安です。体質や飲み合わせで、必要な確認は増えます。」

【権威性のある日本語の参考リンク(制度の公式説明:区分・ネット販売・要指導の位置づけ)】

https://www.gov-online.go.jp/article/201405/entry-8900.html

【第3類医薬品】日本薬局方 白色ワセリン 50g ×3