施設基準と薬局の一覧
施設基準 薬局 一覧の定義と通知
施設基準は、調剤報酬(調剤点数表)で加算等を算定するために必要となる「体制・実績・運用ルール」を、告示・通知で具体化したものです。一次情報としては、厚生労働省の「令和6年度診療報酬改定について」ページに、施設基準の告示・届出手続きの通知、疑義解釈などが集約されており、ここを起点に読むのが最も安全です。
特に「施設基準の届出の取扱い(手続き)」は、単に“要件を満たせば算定できる”ではなく、どの様式で、いつまでに、どこへ届出するかという行政手続きがセットになっています。現場でありがちなミスは、要件は満たしているのに届出のタイミングを逃して算定できない、あるいは経過措置の期限管理が曖昧なまま算定を継続してしまうケースです。
なお、改定は年度単位で要件の文言や実績カウント期間が変わることがあるため、「過去のまとめ記事」を参照する際は必ず改定年度の通知に立ち返り、文言の差分を確認してください。
施設基準(要件)の一次情報:厚生労働省 令和6年度診療報酬改定(通知・告示・疑義解釈)
施設基準 薬局 一覧としての届出受理状況
「施設基準 薬局 一覧」で検索する読者の多くは、実務的には“うちの薬局(または近隣薬局)が、どの施設基準を届け出て受理されているのか”を知りたいことが多いです。その確認に使うのが、地方厚生(支)局が公開する「施設基準の届出受理状況(届出受理医療機関名簿)」です。
例えば関東信越厚生局では、薬局を含む都県別の名簿(PDF/Excel)が掲載され、薬局名簿を参照することで、各薬局の受理状況を一覧として確認できます。さらに重要な運用変更として、関東信越厚生局では「令和7年8月1日算定開始にかかる届出以降、受理番号の郵送通知に代えてホームページで受理状況を確認する」旨が明記されており、確認手段が“郵送頼み”から“Web確認”へ寄っています。
この変更は地味ですが、監査対応や内部統制(届出受理の証跡管理)に直結します。薬局内では「届出控え+受理掲載のスクリーンショット/PDF保存+算定開始日の記録」をセットで残し、異動や担当交代があっても追える形にしておくと、後日の説明が格段に楽になります。
届出受理状況(薬局名簿)の参考:関東信越厚生局 施設基準の届出受理状況(薬局)
施設基準 薬局 一覧の読み方と略称
届出受理医療機関名簿は“一覧”として便利な一方、初見では読みにくい構造になりがちです。多くの名簿は「受理番号欄に略称が使われる」ため、略称一覧(PDF等)を併用しないと、どの施設基準なのか取り違える恐れがあります(例:略称が似ている、改定で名称が変わる、など)。
また、名簿の読み方で押さえるべきポイントは次の3つです。
- 📌「受理=要件を満たし続けることの保証」ではない:受理は届出時点の審査であり、日々の運用・実績が要件から外れれば算定は継続できません。
- 📌「算定開始年月日」を見る:施設基準は“いつから算定できるか”が重要で、届出日と算定開始が一致しないケースもあり得ます。
- 📌「直近届出分」と「全体名簿」を区別する:最近の改定では、直近届出分の確認ページが別に案内されることがあり、目的に応じて参照先を変えます。
医療従事者向けの記事では、単に“名簿のURLを貼る”だけでなく、略称の扱い、算定開始日の意味、名簿更新日の確認(いつ時点のデータか)まで説明しておくと、読者の実務に刺さります。
施設基準 薬局 一覧で多い届出項目の例
「施設基準」と一口に言っても、薬局で関係が深いものは、調剤基本料の区分や、後発医薬品に関する加算、在宅、地域連携、医療DXなど複数の系統に分かれます。特に地方厚生局のページでは、薬局に関係する届出項目別の名簿として「後発医薬品調剤体制加算」などが独立して掲載されることがあり、読者が“今まさに探している一覧”に直行しやすい構造です。
関東信越厚生局のページでも、届出項目別の掲載として「後発医薬品調剤体制加算1・2・3」を挙げ、都県別の薬局名簿(PDF/Excel)を公開しています。後発関連は、調剤業務・在庫・患者説明・地域供給に絡むため、薬局の経営・オペレーションの両面から関心が高い領域です。
一方で、意外に見落とされがちなのが「通知上、“届出不要”と書かれている施設基準でも、算定するなら要件を満たしている必要がある」という注意喚起です。関東信越厚生局の薬局向け案内では、届出不要であっても算定時には要件確認が必要である旨が示されており、監査で問われやすい“要件充足の証跡”をどう残すかが実務上の論点になります。
薬局の実務注意(届出不要でも要件確認):関東信越厚生局 薬局に係る定例報告等(注意事項)
施設基準 薬局 一覧を監査対策に使う独自視点
検索上位の記事は「施設基準とは」「届出のやり方」「主な加算の要件」までで止まりがちですが、医療従事者(特に管理薬剤師・事務責任者)にとって実用性が高いのは“監査・指導に耐える一覧の使い方”です。結論から言うと、施設基準の一覧(名簿)は「社内の算定設定が正しいか」を検算するための外部台帳として使えます。
具体的には、次のように運用すると事故が減ります。
- ✅ 月次:レセコンの加算算定設定(オン/オフ)と、厚生局名簿の届出受理状況を突合する(差分が出たら原因を分類:届出漏れ、辞退忘れ、算定開始日の誤解、設定ミス)。
- ✅ 四半期:疑義解釈や改定の事務連絡を確認し、要件の文言変更が“院内手順書・掲示物・患者配布文書”に反映されているか棚卸しする。
- ✅ 年次:経過措置の期限(例:○月末まで)をカレンダー化し、実績基準(算定回数・在宅件数等)の集計期間と照合する。
ここで重要なのは、名簿は「受理の有無」を示すだけで、日々の実績・手順・研修・掲示・記録の妥当性までは担保しない点です。だからこそ、名簿を“最後の確認”に使い、要件の裏付けは「手順書」「研修記録」「相談応需ログ」「在宅実施記録」「医薬品供給対応の記録」など、薬局内のエビデンスで補強する設計にすると、監査対応が体系化します。
なお、地方厚生局の公開情報は、受理通知の扱い(郵送からWeb確認へ)など運用が更新されるため、監査対策も“紙の受理通知がある前提”から“Web掲載を保存する前提”に変えていく必要があります。これは小さな変化に見えて、実務の証跡設計を丸ごと変えるインパクトがあります。
権威性のある参考リンク(受理通知→Web確認への変更の根拠):関東信越厚生局 施設基準の届出受理状況(受理通知の取扱い変更の記載あり)

看護関連施設基準・食事療養等の実際 令和6年10月版