乳幼児服薬指導加算と算定要件
乳幼児服薬指導加算の対象年齢と算定タイミング
乳幼児服薬指導加算は、6歳未満の乳幼児に係る調剤に対して、必要な確認と服薬指導を行い、内容等を薬歴および手帳に記載した場合に「12点」を所定点数に加算する位置づけとして解説されています。
多くの解説で「服薬管理指導料」または「かかりつけ薬剤師指導料」の加算として示されており、算定の入り口は“乳幼児に係る調剤であること”と“薬学的管理の実施・記録があること”です。
実務では「処方箋受付時点で年齢確認→計量・剤形確認→保護者への具体的指導→薬歴・手帳記載」を一連の流れとして固定化すると、算定漏れが減ります。
なお、同じ「乳幼児」という言葉でも在宅領域の“乳幼児加算”の説明が混在しやすいため、まず自薬局で算定しているのが“服薬管理指導料等の加算(12点)”なのか、在宅系の別項目なのかを区別して扱うことが重要です。
乳幼児服薬指導加算の確認事項と体重と剤形
算定要件の中心は、「必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、服用に関して必要な指導を行う」点にあり、確認事項として体重や剤形の妥当性が挙げられています。
体重確認は、単に“聞いた”だけで終わらせず、用量妥当性(mg/kg)や剤形選択(散剤、シロップ、OD錠の可否)にどう反映したかを薬歴の文章で追えるようにすると、監査にも強くなります。
よくある落とし穴は「体重は聞いたが薬歴に残していない」「剤形の飲ませ方は説明したが要点が曖昧」など、実施よりも“記録の弱さ”で要件未達になり得る点です。
乳幼児では誤飲・誤投与が起こりやすいので、家族等への指導内容は「計量の方法」「混ぜ方」「服用拒否時の代替」「保管・誤飲防止」を具体化し、要点を短くてもよいので残す運用が現実的です。
乳幼児服薬指導加算の薬歴記載とお薬手帳記載
乳幼児服薬指導加算は、指導をしただけでなく、その内容等を薬歴および手帳に記載することが要件として説明されています。
手帳を持参し忘れた患者に対してはシール等を交付することが認められる一方、そもそも手帳を利用していない患者には手帳を交付した場合に算定できる、という疑義解釈が示されています。
この違いは個別指導で突っ込まれやすいので、受付時に「手帳の利用状況(利用している/していない)」を明確にし、持参忘れならシール交付、未利用なら手帳交付(案内と同意)という分岐を薬局内ルール化しておくと安全です。
電子版手帳や薬局アプリ運用をしている場合でも、最終的に“患者側が記録を保持できる形”で情報提供したことが説明できるよう、薬歴には交付方法(シール、手帳交付、電子への提供)を具体的に残すと齟齬が減ります。
乳幼児服薬指導加算の問い合わせ対応と電話
乳幼児服薬指導加算では、算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、家族等から電話等で問い合わせがあった場合、適切な対応・指導を行い、その要点を薬剤服用歴等に記載することが要件の一つとして解説されています。
ポイントは「問い合わせがあった場合」であり、薬局側から能動的に電話して“指導したことにする”発想は、要件の趣旨とずれやすいと注意喚起されています。
実務で強い運用は、問い合わせ内容を“症状(いつから、何が)”“服薬状況(飲めた量、吐いたか)”“対応(継続/中止の判断は医師へ、受診勧奨、再説明した内容)”の3点セットで短く記録することです。
なお、相談内容が明らかに重篤(意識障害、呼吸苦、けいれん、強いアレルギー疑い等)なら、薬局内のトリアージ基準に沿って受診勧奨や救急案内に繋げ、薬歴には“安全配慮としての判断”を残すと説明責任を果たしやすくなります。
乳幼児服薬指導加算の独自視点と誤飲防止
検索上位の多くは「対象年齢」「点数」「記載」「問い合わせ」を中心に解説しますが、現場で差が出るのは“誤飲防止を、家庭の生活導線まで落として具体化するか”です。
例えば、保護者へ「保管は高い所で」だけでなく、来局時に“家の間取り(キッチン、洗面、リビング)と置き場所”を一言確認し、「冷蔵保管薬は扉ポケットに置かない」「計量器具は薬袋と別にしない」など、事故が起きやすいポイントを2~3個に絞って提案すると、指導が実務的になります。
さらに、きょうだいがいる家庭では「上の子が“甘い薬”を探して飲む」事例が現場では一定数あるため、あえて“きょうだい誤飲”を想定した声かけ(鍵付きケース、祖父母宅での保管、外出時の持ち運び)を入れると、薬学的価値が伝わりやすいです。
これらは加算算定のための形式論ではなく、乳幼児の服薬支援が事故予防と直結する領域であることを示す要素になり、結果として薬歴の説得力(なぜその指導が必要だったか)も上がります。
個別指導での手帳運用(シール交付・手帳交付)の根拠。