後発医薬品調剤体制加算と届出と厚生局
後発医薬品調剤体制加算 届出 厚生局:まず押さえる「届出」という行為の意味
後発医薬品調剤体制加算は、「基準を満たしていること」だけでなく「地方厚生局(支局)に施設基準の届出をしていること」が実務上のスタート地点になります。
届出書は“宣言書”ではなく、厚生局側が形式・記載整合性を確認し、必要に応じて差替え・追加提出も起こりうる行政手続きです。
そのため、薬局内で「算定要件の充足(実績・体制)」と「届出書類の整合(様式・期間・添付)」を別タスクとして扱うと、改定期の混乱を減らせます。
また、厚生局のFAQでは、誤記や添付漏れが判明した場合の対応として、差替え・追加資料に送付書を添える運用が示されています。
参考)https://pharmacist.m3.com/column/chouzai_santei/6369
送付書に入れるべき情報(保険薬局コード、薬局名、担当者、提出した施設基準名、窓口受付日または郵送日など)も明記されており、ここを押さえていると修正が速いです。
後発医薬品調剤体制加算 届出 厚生局:様式(PDF)とチェック欄で落とし穴を潰す
厚生局が公開する届出様式(例:後発医薬品調剤体制加算2の届出)では、届出事項に加え、直近6か月の不正・不当届出や規則違反がないこと等を確認するチェック欄が並びます。
この種のチェック欄は、押し忘れがあるだけで“形式不備”として差戻しの起点になりやすいので、提出前に「チェック欄→日付→所在地・名称→開設者名→宛名」の順で機械的に点検するのが安全です。
さらに備考として「届出書は1通提出」と明記されている様式もあります。
一方で、薬局側の実務では控え(PDF控え、提出履歴、レターパック控え等)が監査・問い合わせ時の“時系列の証拠”になるため、提出物は1通でも内部保管は別に設計するのが現実的です。
「ホチキス留めではなくクリップで」といった提出形式の指定もFAQに載っており、見落とすと窓口で差し戻される小さな摩擦になります。
提出形式は地域(厚生局・事務所)で運用差が出やすい領域なので、管轄のFAQを一度PDFで保存し、改定ごとに版管理しておくと引継ぎが楽になります。
後発医薬品調剤体制加算 届出 厚生局:直近3か月の実績期間と「月ズレ」事故
厚生局FAQでは、様式87の「直近3か月間の合計」の期間は「届出月の直近3か月の実績」を記載する、と具体例つきで示されています。
例として、4月に届出するなら1月〜3月の実績を記載する、といった考え方で、ここが1か月でもズレると“割合計算は合っているのに期間が違う”という再提出パターンになりがちです。
月ズレが起きる背景には、(1) レセコン集計の締め日が月末以外、(2) 改定・異動の繁忙で集計の確定が遅れる、(3) 「提出日」と「届出月(様式上の月)」の概念が混線、の3つが重なります。
対策として、届出関連の集計は「対象期間(いつからいつまで)」を最上段に固定表示し、後発品割合などの計算結果より先に“期間の正しさ”をレビューする運用が有効です。
意外と盲点なのが、複数薬局をまとめて郵送する場合は「施設基準ごと」ではなく「保険薬局ごと」に束ねるよう厚生局が案内している点です。
グループ運営で本部が一括郵送する場合、この束ね方を誤ると受理側で仕分け工数が増え、連絡・確認が増える要因になります。
後発医薬品調剤体制加算 届出 厚生局:受理通知前に算定できるのか(いつから算定)
厚生局FAQでは、受理通知書が届いていなくても、施設基準の要件を満たしていれば「届出した日の翌月1日」から算定可能であり、月の最初の開庁日に届出した場合は「当月1日」から算定可能とされています。
これは「受理通知=算定開始の合図」ではなく、「要件充足+届出」という2条件が揃えば算定開始日が決まる、という運用理解に直結します。
ただし、郵送到着の確認は困難なため、書留やレターパック等の追跡可能な方法を利用するよう案内されています。
つまり、算定開始日の説明とセットで「届出した事実を示す証拠(追跡番号、配達完了、控え)」を揃えておかないと、後日に“届出日”の立証で詰まる可能性があります。
現場運用では、算定開始月のレセプト請求前に「届出の控え」「追跡記録」「要件を満たす根拠(集計表)」を一つのフォルダにまとめ、監査対応の初動を短くするのが堅い設計です。
後発医薬品調剤体制加算 届出 厚生局:独自視点で考える“届出受理名簿”の活用とリスク管理
厚生局FAQでは、「現在どの届出をしているかわからない」場合に、厚生局の「届出受理医療機関名簿」で確認できる旨が示されています。
この名簿確認は、単なる“現状把握”にとどまらず、(1) 事業譲渡・M&A前のデューデリジェンス、(2) 店舗別の算定戦略、(3) 監査前の自己点検、というリスク管理に転用できます。
たとえば、店長交代や法人内異動が多いチェーンでは、届出の履歴が担当者依存でブラックボックス化しやすく、「算定しているのに届出が見当たらない」「届出したはずだが区分変更の辞退届が抜けた」などの事故が起こります。
厚生局FAQには、調剤基本料や後発医薬品調剤体制加算で区分が変わる場合に辞退届が必要となるケースが明記されており、区分アップ・ダウンのタイミングほど“辞退届の要否”が重要になります。
さらに、届出後に要件を満たさなくなった場合は、事情が生じた月の翌月に変更の届出を行う運用が示されています。
ここを「気づいたら直す」ではなく、「要件が崩れた瞬間にトリガーが立つ仕組み(供給不足、採用品目の変更、門前比率の変化など)を作る」と、施設基準の運用が“属人”から“仕組み”に変わります。
必要に応じて参照(厚生局の一次情報:算定開始日、直近3か月、辞退届、名簿確認などFAQの根拠)
施設基準等の届出に関するよくあるご質問【薬局】(関東信越厚生局・PDF)
必要に応じて参照(届出様式の一次情報:チェック欄、提出先、様式の体裁)
[後発医薬品調剤体制加算2]の施設基準に係る届出(関東信越厚生局・PDF)

面白いほどよくわかる!調剤報酬 vol.2 調剤基本料編【令和6・7年度対応】【Newレイアウトver】 (面白いほどよくわかる!調剤報酬(令和6・7年度対応))