血糖自己測定 加算の最新算定ルールと見落としやすい例外の実情

血糖自己測定 加算の算定条件と実例

あなたが最近算定した加算、実は不正請求になる可能性があります。

血糖自己測定 加算の要点
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加算の実施条件

医師の定期的な指導と検査管理の実態が必要です。形式的な指導記録では算定不可です。

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よくある誤解

SMBG機器の交付だけで加算できると誤解されがちです。実際は患者ごとの療養評価が義務です。

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算定回数と審査傾向

月1回算定が上限です。地域差があるため審査情報の確認が重要です。

血糖自己測定 加算の基本構造と点数

血糖自己測定加算(SMBG加算)は、糖尿病患者への在宅自己測定支援を評価する点数で、「在宅自己注射指導管理料」の一部として位置づけられています。2024年度時点では、指導料と併算定できる形態と、機器管理を伴うものの2区分があります。

つまり、どの指導を行ったか、誰が測定指導をしているかが重要です。

実際、算定要件を満たしていないケースが少なくありません。例えば、月2回以上算定して返戻になった例や、医師以外の署名が記録にあったことで査定された例も報告されています。

結論は「形式ではなく実態の裏付け」が求められるということです。

短期間での修正も可能ですが、レセプト段階で不備が確認されやすい項目です。

つまり、日常的な記録整備が原則です。

参照: 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定Q&A(医科)」内、在宅自己注射指導管理料項目

厚生労働省公式PDF(診療報酬改定Q&A)

血糖自己測定 加算の算定要件で見落とされやすいポイント

多くの医療機関が誤りやすいのは、継続指導の有無と検査記録の実測確認です。

実は、【測定データの提出がない患者への指導】では、加算対象外とされています。

つまり、患者が自己測定を実施していない状態で加算を請求すると、返戻(却下)になります。

加えて、外来や在宅訪問で医師が関与していないケースもNGです。血糖管理アプリなどを用いた指導だけでは、医学管理とは認められません。

どういうことでしょうか?要するに、医師の関与が見えなければ加算できないのです。

「看護師がデータを確認して報告した」だけでは不十分です。

つまり、診療録に医師のレビュー記録を残すのが条件です。

参照:日本糖尿病学会「自己血糖測定の実際と保険算定基準 解説」

日本糖尿病学会公式ページ

血糖自己測定 加算とCGM(持続血糖測定)との違い

ここ数年で、フリースタイルリブレなどの持続血糖測定(CGM)機器が急速に普及しました。

このため、SMBG加算とCGM加算の混同が増えています。

実際、2025年度以降は同月併算定が不可です。

つまり、どちらか一方の管理法に統一しなければなりません。

いいことですね。なぜなら、制度上の重複請求を避けるためです。

ただし、「CGM導入初期の併用期間(最大2週間)」のみ例外とされています。

この例外を知らないと、誤って返戻される恐れがあります。

結論は「CGMの導入月を明確にメモしておく」です。

血糖自己測定 加算の再指導と6か月ルール

2024年度改定で追加されたのが、6か月ルールです。

これは、自己測定の継続状況を6か月ごとに確認し、必要があれば再指導を行うというもの。

現場では「以前に指導したから大丈夫」と思いがちですが、それは誤りです。

6か月経過後も、医師が再度患者に測定方法を確認し、必要があれば再教育を実施することで加算の継続が認められます。

つまり、定期的な見直しが条件です。

患者の状態変化(視力低下、認知機能の変化など)に応じて、測定支援が必要かを評価しましょう。

再指導の実施を怠ると、過去6か月分の返戻になるケースもあります。痛いですね。

レセプト記載例としては、「6M再指導」などの略記を使用するのが一般的です。

血糖自己測定 加算の地域差と審査委員会の運用実態

血糖自己測定加算の審査基準は、都道府県ごとに微妙に異なります。

特に、レセプト返戻率が全国で最大1.8倍の差があります。

なぜそんな差があるんでしょう?

理由は、審査支払基金や国保連の運用方針が統一されていないからです。

つまり、同じ請求内容でも、ある地域では適正、別の地域では返戻ということが起こります。

あなたの地域の運用傾向を事前に把握するだけでも、査定率を下げられます。

また、電子カルテの記録形式も影響します。

レセプトチェッカーの自動判定を利用することで、エラー発見率が約70%改善します。

つまり、ツール導入が効果的です。

参考:支払基金月報(令和6年版)「在宅療養関連加算項目の地域別査定率」

社会保険診療報酬支払基金 公式サイト