電子カルテ情報共有サービスとはと薬局

電子カルテ情報共有サービスとは 薬局

電子カルテ情報共有サービスとは 薬局
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何を共有する仕組み?

全国医療情報プラットフォームの一部として、医療機関や薬局などが患者の電子カルテ情報を安全に共有する枠組みです。

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同意と安全が前提

閲覧は患者同意を前提に設計され、オンライン資格確認等の基盤の延長で運用されます。

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薬局で何が変わる?

禁忌・アレルギー・検査などの情報にアクセスできると、疑義照会や服薬指導の質とスピードが上がりやすくなります。

電子カルテ情報共有サービスとはの全国医療情報プラットフォーム

 

電子カルテ情報共有サービスは「全国医療情報プラットフォーム」の仕組みの一つとして、全国の医療機関や薬局などで患者の電子カルテ情報を共有するための仕組み、と厚生労働省が位置づけています。

現場感として重要なのは、「病院の電子カルテを薬局に“丸ごと開放”する」話ではなく、国が定める枠の中で標準化された情報を“必要最小限に”共有していく構造だという点です。

この枠の設計思想は、救急・災害時の迅速な医療情報参照や、切れ目ない連携(医療・介護等も含む)を見据えた“基盤整備”にあります。

電子カルテ情報共有サービスとはの4点と3文書6情報

厚生労働省の説明では、本サービスが提供する内容は①診療情報提供書の電子共有、②各種健診結果の閲覧、③患者の6情報の閲覧、④患者サマリーの閲覧の4点です。

薬局目線で頻出する「3文書6情報」は、共有の中心となるデータセットで、文書(診療情報提供書・健診結果報告書・退院時サマリー)と、情報(傷病名、アレルギー等、薬剤禁忌、感染症、検査、処方)を整理した考え方です。

さらに資料では、6情報のうち処方は保存期間が「100日間分もしくは直近3回分」とされるなど、無制限ではなく運用要件が細かく決められています。

電子カルテ情報共有サービスとはの薬局と同意と顔認証付きカードリーダー

厚労省資料の全体像では、受付でマイナンバーカード(顔認証付きカードリーダー)を用い、同意情報を前提に医療機関等が情報を取得・閲覧する流れが示されています。

薬局での運用を想像すると、患者対応としては「同意の意味の説明」「同意が得られない場合の代替確認(お薬手帳・紹介状・問診)」「同意の取り直しが必要なケースの整理」が、意外に時間を取るポイントになります。

また、閲覧できる情報の種類が増えるほど“見られる=責任が増える”側面もあるため、薬局内で「誰が・どの場面で・何を確認したら十分か」を手順化しておくのが現実的です。

電子カルテ情報共有サービスとはの薬局と検査と薬剤禁忌

資料では、共有される検査情報は「生活習慣病関連の項目、救急時に有用な項目」で指定された43項目の検体検査結果として整理され、保存は「1年間分もしくは直近3回分」とされています。

薬局にとって検査値の“使いどころ”は、たとえば腎機能関連の値を踏まえた用量・用法の妥当性確認、相互作用のリスク評価、OTC提案の安全域判断など、服薬指導の中身に直結しやすい点です。

薬剤禁忌や薬剤アレルギー等も含めたプロファイルが共有される設計であるため、疑義照会が必要かの判断速度が上がる一方、情報の鮮度(いつ更新されたか)を読むリテラシーが重要になります。

電子カルテ情報共有サービスとはの独自視点と未告知と未提供

検索上位記事では「何が見られるか」「いつ始まるか」に焦点が当たりがちですが、現場で“地味に効く”論点は、資料にある「未告知/未提供フラグ」の存在です。

これは、患者にまだ告知していない情報、あるいは提供を保留すべき情報が混在しうる前提で運用設計していることを示唆し、薬局側は「見えた情報をどう患者に伝えるか」ではなく「伝えてよい情報かを判断する」手順が必要になります。

たとえば、検査の異常値や感染症に関する情報は、薬局が単独で断定的に説明すると誤解や不安を増やすリスクがあるため、「主治医へ確認する」「患者の理解度を確認し、説明範囲を限定する」といったコミュニケーション設計が安全です。

以下は制度の全体像(4サービス、3文書6情報、運用の基本)を一次情報で確認できる参考リンクです。

参考)https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001164215.pdf


厚生労働省:電子カルテ情報共有サービス(概要・関連資料)

「全国医療情報プラットフォームの全体像」「3文書6情報の詳細(保存期間、対象項目、メリット、法的位置づけの方向性)」の根拠確認に有用です。

参考)コトセラ


厚生労働省資料:電子カルテ情報共有サービスについて(PDF)

電子カルテカート RAC-HP14SCW