調剤管理料とは 点数 算定要件 薬歴

調剤管理料とは 点数

この記事で押さえる要点
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調剤管理料の定義

患者情報を収集し薬学的分析・評価を行い、薬剤服用歴(薬歴)に記録して管理する行為を評価する点数です。

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点数の決まり方

内服薬は投与日数で4/28/50/60点に区分、内服薬以外は原則4点。併算定不可などのルールもあります。

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算定で落ちやすいポイント

4剤以上は3剤扱い、隔日投与は実投与日数で計算、特別調剤基本料Bでは算定不可など、審査で見られやすい条件を解説します。

調剤管理料とは 点数の定義と評価対象(薬学的分析・薬歴)

 

調剤管理料は、処方された薬剤について患者または家族等から服薬状況などの情報を収集し、必要な薬学的分析・評価を行ったうえで、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、処方箋受付1回につき算定する点数です。

ここで重要なのは「薬を渡した」事実ではなく、渡す前に安全性・適切性を判断するための“情報収集→分析→記録”が評価の中心になっている点です。

薬歴(薬剤服用歴等)には、投薬歴や副作用歴、アレルギー歴、服薬状況、併用薬、相談事項の要点、手帳活用の有無など、薬学的管理に必要な事項を記載し、最終記入日から3年間保存する扱いが示されています。

医療従事者の実務としては、調剤管理料を「薬歴加算」的に機械算定するのではなく、監査前にどの情報を集め、何をリスクと見て、どう介入要否を判断したかを“短文でも筋が通る形”で残すのが要点です。

参考)調剤管理料(内服薬・外用薬・注射薬・頓服薬・内服用滴剤・浸煎…

例えば、同じ処方でも、患者が「最近ふらつきが増えた」「飲み忘れが多い」「サプリを追加した」などの情報を持ってくると、相互作用や過量、腎機能変化を疑う導線が生まれます。

この「患者からの情報→薬学的観点での評価→必要なら疑義照会」という流れが、調剤管理料の説明可能性を強くします。

参考リンク(調剤管理料の定義、点数区分、注記・通知の原文レベルの確認に有用)

しろぼんねっと:10の2 調剤管理料(点数・注・通知)

調剤管理料とは 点数の区分(内服薬の投与日数・1以外)

調剤管理料の点数は大きく「1:内服薬(一定の除外あり)」と「2:1以外(外用・注射・頓服・内服用滴剤等)」に分かれ、内服薬は投与日数に応じて4点(7日分以下)・28点(8~14日分)・50点(15~28日分)・60点(29日分以上)です。

「1以外」の区分は原則4点で、外用薬のみ・注射薬のみなどの場合はこちらを算定します。

また、調剤管理料は同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できることが明示されています。

実務上の混乱ポイントは「内服薬がある場合は必ず1」ではなく、“同一処方箋受付で何が処方されているか”を起点に区分を判断する点です。

たとえば内服+外用が同一処方箋に混在するケースでは、内服薬が含まれるため内服薬の区分(投与日数区分)で評価される設計で理解すると整理しやすいです。

一方で、内服薬(除外される内服用滴剤など)に該当しない薬剤だけの処方なら「2:1以外」の4点が基本になります。

ここで意外と見落とされるのが「点数は“処方箋受付1回”」という軸です。

調剤管理料は薬剤ごとに積み上げる感覚になりがちですが、制度文言上は処方箋受付1回の評価であり、内服薬の区分は“調剤の内容に応じた点数設定”として読めます。

そのため、月内の別日受付、分割調剤などで「何を1回として扱うのか」を薬局内で統一しておくと、請求の再現性が上がります。

調剤管理料とは 点数の算定要件(4剤以上3剤、隔日投与、分割調剤)

内服薬の数え方として、服用時点が同一である内服薬は投与日数にかかわらず1剤として算定し、4剤分以上の部分は算定しない(=1回の処方箋受付で上限がかかる)ことが示されています。

さらに通知上、調剤管理料1は「4剤以上ある場合でも3剤として算定する」とされ、剤数の考え方を誤ると点数過大になりやすい領域です。

隔日投与等で服用しない日がある場合は、調剤管理料1は「実際の投与日数」により算定するとされています。

分割調剤については、同一薬局で同一処方箋を分割調剤した場合、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から、前回までに請求した点数を減じて得た点数で算定するルールが示されています。

この設計は、分割したからといって“毎回満額”にならないようにする歯止めであり、分割の運用が多い薬局ほど請求ロジックの確認が必須です。

また、医師の指示による分割調剤の2回目以降では、残薬の有無、体調変化、副作用疑い、原因薬の推定などを確認し処方医へ情報提供し、その要点を薬剤服用歴等に記載することが求められています。

このあたりは「現場の手間」に見えますが、逆に言えば“点数の根拠として文章化しやすいチェック項目”が制度側から提示されているとも言えます。

例えば分割2回目で、残薬が出ている理由が「夕食後が不規則で飲めない」なら、服用タイミング調整や剤形提案の検討を薬歴に残し、必要時に処方医へ相談する流れが自然です。

単なる定型文ではなく、患者の生活像(勤務、食事、認知機能、支援者)に一言触れるだけでも、薬学的管理として説得力が上がります。

調剤管理料とは 点数の算定できない・併算定不可(特別調剤基本料B、1と2)

調剤管理料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局では算定できないことが明示されています。

また、調剤管理料1を算定した場合は調剤管理料2を算定できず、同一の処方箋受付で1と2を併算定できない扱いです。

この「併算定不可」を、月内や別日受付にまで広げて誤解すると請求抑制につながるため、“同一受付単位での排他”として整理しておくと混乱が減ります。

算定可否の判断で現場が迷うのは、「患者情報の収集・分析をしたと言えるか」が薄いケースです。

たとえば患者が薬剤師であったり医師であったりしても、制度文言として一律に除外されると書かれているわけではなく、最終的には“当該受付で何を確認し、どう評価したか”の説明可能性が鍵になります(ただし運用は地域差があり得るため、疑義があれば審査・指導側の傾向確認が安全です)。

逆に言えば、聞き取りゼロ・薬歴の更新なし・相互作用確認の痕跡なしで算定している状態が最も危険で、そこが監査・個別指導で突かれやすい地雷になります。

調剤管理料とは 点数を強くする独自視点(疑義照会ログ×薬歴の二重化)

検索上位の多くは「点数」「算定要件」「剤数」「日数」を中心に整理しますが、実務で差が出るのは“記録の粒度設計”です。

調剤管理料の通知では、薬剤服用歴等に「処方内容に関する照会の要点等」を記載することが含まれており、疑義照会をした場合に限らず、照会に至らなかった判断も残し方次第でリスク低減に効きます。

そこで提案したいのが、薬歴本文とは別に「疑義照会ログ(未実施でも可)」の欄を薬局内テンプレとして持つ運用です。

具体的には、以下のように“1行ログ”を残すだけでも、調剤管理料の根拠が読み取りやすくなります。

  • ✅ 重複/相互作用:お薬手帳・併用薬・OTC/サプリ聴取→該当なし(または注意点説明)。​
  • ✅ 副作用/アレルギー:既往の副作用歴を確認→今回処方で注意薬あり(例:眠気)→生活指導。​
  • ✅ 服薬状況/残薬:残薬あり→理由(飲み忘れ/自己調整)→次回来局時に再確認。​
  • ✅ 腎機能/用量:検査値情報がない場合は症状・年齢・体格・受診科を踏まえ注意喚起→必要時医師へ照会予定。​

この“ログ化”の意外なメリットは、個別指導対策というより、薬局内の引継ぎ品質が上がることです。

薬歴は書き手の文体差が出ますが、ログはチェック項目として均質化しやすく、短時間で「この患者に何がリスクだったか」を次の薬剤師が把握できます。

結果として、調剤管理料が制度上求める「情報収集→分析→記録→管理」の連続性が、実務オペレーションとして回りやすくなります。

また、分割調剤や長期処方が増えるほど「前回何を確認したか」が後工程の質を左右します。

分割2回目以降で求められる残薬・体調変化の確認や医師への情報提供も、ログ形式に寄せると漏れが減り、結果的に患者安全にも直結します。

点数の話に見えて、実は“記録設計=安全設計”という視点を持てると、調剤管理料の理解が一段深まります。



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