分割調剤とは
分割調剤とはの定義と最大3回の基本
分割調剤とは、同一の処方内容(処方箋)に基づく調剤・交付を、患者の状況や薬学的管理の必要性に応じて複数回に分けて実施する運用です。厚労省の「調剤報酬点数表に関する事項(通則)」では、医師の分割指示に係る処方箋、または投与日数が長期にわたる処方箋で長期保存困難等がある場合に、分割して調剤することが示されています。さらに、後発医薬品への変更が可能な処方箋で、患者の希望により初回に後発品へ変更して「お試し」的に分割する場面も含めて記載があります。
厚生労働省_別添3 調剤報酬点数表に関する事項(通則)PDF
医療現場の説明としては「患者の服薬状況を見ながら、薬局が途中でフォローできるように分けて渡す仕組み」と言い換えると伝わりやすい一方で、分割調剤は“単なる分け渡し”ではなく、継続的な薬学的管理(体調変化、副作用疑い、残薬の確認等)とセットで制度設計されている点が重要です。特に医師の指示による分割調剤では、2回目以降に服薬状況や体調変化を確認し、その結果を処方医に情報提供することが明記されています。これは「薬局が次の受診までの空白を埋める」役割として、分割調剤が位置づいていることを意味します。
また、最大3回という上限は「分割すればするほど安全」という単純な話ではなく、患者の来局負担、薬局側の管理負担、情報の分断リスクも増えるため、臨床的な妥当性と運用の現実性のバランスで運用されます。実際、分割調剤が必要になる患者像は、服薬アドヒアランスが不安定、体調変動があり得る、薬剤の変更直後で反応を見たい、保管環境が不適切になりやすい、など「途中で様子を見る意味がある」ケースが中心です。ここを押さえると、患者説明も「面倒だから分ける」のではなく「安全のために確認機会を作る」という筋の通った説明になります。
分割調剤とはの対象:長期保存困難・後発医薬品・医師の指示
分割調剤が想定する代表的な入口は大きく3つです。厚労省資料では、(1) 医師の分割指示に係る処方箋、(2) 投与日数が長期にわたる処方箋で長期保存困難等の理由により分割が必要な場合、(3) 後発医薬品への変更が可能な処方箋で、患者同意のもと初めて後発品に変更して調剤し、患者希望により分割する場合、が明確に記載されています。ここで大事なのは、分割調剤は「患者が希望したから何でも分割」ではなく、制度上の根拠と運用目的がある点です。
厚生労働省_別添3 調剤報酬点数表に関する事項(通則)PDF
「長期保存困難」の典型は、薬剤の安定性(保管条件が厳しい、開封後期限が短い、吸湿しやすいなど)だけでなく、患者側の保管環境(高温多湿、冷所保管が実質困難、複数人同居で取り違えが起きやすい等)も実務上は関係します。ここで見落としやすいのが、保存の問題があるときほど「まとめて渡した方が患者は楽」になりがちで、結果として品質リスクが増える点です。分割調剤は、薬剤品質の観点と服薬管理の観点を同時に満たすための制度と理解すると、薬局内での判断と医師への照会がスムーズになります。
後発医薬品のお試し分割は、単に「数日分だけ試す」発想ではなく、変更後に起きうる体調変化や副作用疑い、患者の受容性(飲みやすさ、匂い、剤形の違い等)を早期に拾い上げ、必要に応じて変更前の先発品に戻す判断を支えるための仕組みとして設計されています。厚労省の通則には、2回目の調剤時に「患者の体調変化、副作用疑いの有無等を確認し、患者意向を踏まえて後発品または変更前先発品を調剤する」趣旨が記載されており、ここが制度の肝です。つまり「分割=コスト増」ではなく「不利益(不安・不調)を最小化しやすい安全弁」として使えます。
分割調剤とはの日数計算:使用期間と用量の考え方
分割調剤が現場で最も迷いやすいのが「2回目以降に何日分出せるか」の計算です。厚労省の通則では、第2回以後の調剤は、使用期間の日数(ただし処方箋交付日を含めて4日を超える場合は4日)と、用量(日分)に示された日数の和から、第1回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超えて交付できない、と明記されています。言い換えると、処方箋の「使える猶予(最大4日)」を加味しても、経過した日数分以上は渡せないルールです。
厚生労働省_別添3 調剤報酬点数表に関する事項(通則)PDF
厚労省資料に載っている具体例は、説明にそのまま使えるほど実務的です。例:4月3日交付、使用期間4日、用量10日分の処方箋で、4月4日に5日分を調剤し、次に4月10日に来局した場合、(10+4)-7=7なので残り5日分を全て交付してよい。一方で4月13日に来局した場合は(10+4)-10=4となるため、4日分しか交付できない、という例が示されています。ここから読み取れるポイントは「遅れて来局すると、残りが減る(ゼロにもなり得る)」ということです。患者説明では「次回はこの日までに来る必要がある」ではなく、「遅れると処方日数の範囲内でも渡せる日数が減る」という因果で伝えるとトラブルが減ります。
さらに実務では、分割調剤の再来局が遅れたとき、患者の生活事情(交通、仕事、介護等)だけでなく、服薬アドヒアランスの低下や残薬過多が背景にあることもあります。分割調剤の制度趣旨に沿うなら、単に「今日は4日分しか出せません」で終わらせず、なぜ遅れたのか(飲み残しがあったのか、体調不良だったのか、通院が途切れたのか)を聞き取り、必要なら処方医に情報提供することで、次回以降の処方設計(投与日数、剤形、支持療法など)に反映できます。分割調剤は計算の制度ですが、実装はコミュニケーションです。
分割調剤とはとリフィル処方箋の違い
分割調剤と混同されやすい制度に、リフィル処方箋があります。自治体の解説では、リフィル処方箋は「同じ処方箋を反復利用できる制度」で最大3回、医療機関を受診せずに薬局で薬を受け取れる一方、分割調剤は「定められた処方期間を分割する」仕組みと説明されています。具体例として、90日分を30日ごとに受け取る場合、リフィルは「30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数(3回)を記載して発行」、分割調剤は「90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回の分割指示」をする、という整理が示されています。
この違いは、患者の行動設計に直結します。リフィルは「受診回数を減らす」利点が前面に出ますが、その分、薬局側のフォロー(副作用や症状変化の拾い上げ、受診勧奨)が安全性の鍵になります。一方、分割調剤は、処方自体は長期で出ていても「途中で薬局が介入すること(服薬状況の確認、情報提供)」が制度上、より明示されている点が特徴です。現場では、患者が「リフィルなら病院に行かなくていい」「分割も同じでしょ」と理解しがちなので、「同じ“複数回受け取り”でも、処方箋の仕組みと目的が違う」ことを短い言葉で説明できると良いです。
患者説明の例としては、以下のように言い分けると誤解が減ります。
・リフィル:🏥「受診の回数を減らせる代わりに、体調の変化があれば薬局から受診を勧めることがあります」
・分割調剤:🧑⚕️「長い処方でも途中で様子を見て、安全に続けるために分けてお渡しします」
文章としては簡単ですが、制度の目的を外さないための“言い回し”の差が、クレーム予防と安全管理の両面で効きます。
分割調剤とはの独自視点:患者フォローアップを“設計”するコツ
検索上位の記事は、定義・要件・点数・日数計算に重点が置かれがちですが、実際に差が出るのは「分割すること自体」ではなく「分割した後に何を確認し、どう次に活かすか」です。厚労省の通則でも、医師の指示による分割調剤では、2回目以降に患者の服薬状況や体調変化等を確認し、残薬の有無や副作用疑いの原因薬推定を含めて処方医へ情報提供することが求められています。つまり、分割調剤は“フォローアップのフレーム”を制度として与えている、と捉え直すと運用が上手くいきます。
厚生労働省_別添3 調剤報酬点数表に関する事項(通則)PDF
そこで、医療従事者向けに「フォローアップ設計」の実務ポイントを提案します(入れ子なし箇条書き)。
・🗓️ 次回来局予定を“日付”で決める:曖昧な「1週間後」ではなく、処方日数と使用期間を意識した具体日で合意する。
・📞 来局しない場合のアクションを決める:電話連絡のタイミング(例:予定日+1日)を薬局内で標準化すると抜けが減る。
・🧾 確認項目を固定化する:残薬、服薬状況、体調変化、副作用疑い、生活上の支障(眠気で運転できない等)を毎回同じ順で聞く。
・✉️ 医師への情報提供を“短文化”する:忙しい外来に届く情報は長文より、結論→根拠→提案の3行が読まれやすい。
・🔁 次の処方に反映する視点を持つ:分割の結果、残薬が多いなら投与日数調整、剤形変更、一包化、服薬支援など別手段も検討する。
この「設計」は、ルール遵守以上に患者安全に効きます。例えば、後発医薬品のお試し分割は、2回目で「続行か戻すか」を判断する前提の制度なので、フォローアップの質問設計が弱いと、制度だけ走って臨床判断に繋がりません。逆に、質問設計が強い薬局は、同じ制度でも副作用疑いの早期発見、受診勧奨、処方提案まで滑らかに繋がり、患者満足も上がります。
参考:分割調剤の「2回目以降の日数計算」「医師への情報提供項目(残薬・体調変化・副作用疑い等)」の根拠がまとまっている(通則2・7(4))。
厚生労働省_別添3 調剤報酬点数表に関する事項(通則)PDF
参考:リフィル処方箋と分割調剤の違いを、90日分の具体例で自治体が平易に説明しており患者説明に転用しやすい。
常滑市_リフィル処方箋・分割調剤について

ピルカッター – ピルカッターとオーガナイザーのコンボ | 小粒・大粒の丸薬を半分に切るための調剤ディスペンサー 小粒の錠剤分割器 Astrl