介護保険法等改正案に盛り込まれているという、介護医療院ってなんでしょう?
調べてみました。
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設につぐ第三の介護保険施設
- 医療の提供も行われる(医療法も改正されるもよう)
- 医師の宿直規定が見直されるもよう(併設病院の医師が、介護医療院の入所者に夜間・祝日対応できるようになる)
医療提供ができる老人ホームということになるんでしょうか。
介護療養病床はどうなるの?
医療提供できる療養施設っていったら、介護療養病床っていうのがあるじゃん!あれはどうなるの?
数は減ってきてるけど、代替サービスがなくて延期・延期で来ているみたいです。国はなんとか、介護療養病床を介護医療院に切り替えていこうとしているもよう。
2017年度末に転換期限を迎える療養病床は、転換の準備期間として6年延長されました。ってことは、2023年度末まで延命?
介護医療院は、いつ成立する?
2017年2月7日に、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案として提出されています。経過はチェックしておきたいですね。