視力障害 等級 眼の障害 視力 視野 認定基準 診断書

視力障害 等級 認定基準

視力障害 等級の要点(医療従事者向け)
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等級は「制度」で変わる

身体障害者手帳、障害年金、労災などで等級表・用語・評価軸(視力/視野)が異なるため、患者の目的に合わせて説明と書類を分けて考える。

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矯正視力が基本

原則は矯正視力で評価される。検査条件(適切な屈折矯正、測定法、視標)と、診断書記載の整合が重要。

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視野は検査法で判定が変わり得る

ゴールドマン型視野計と自動視野計(両眼開放など)では評価の作り方が違い、同じ患者でも等級が揺れることがあるため、目的に応じた検査選択と追加検査の判断が要る。


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視力障害 等級 障害年金 認定基準の変更点

 

障害年金の「眼の障害」は、令和4年(2022年)1月1日から認定基準が一部改正され、視力評価が「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」を基準にする考え方へ変更されました。

この改正は、臨床現場でよくある「片眼は比較的保たれているが、もう片眼は著しく不良」というパターンに対して、制度上の見え方を変える可能性があるため、患者の申請目的(障害年金か、手帳か、労災か)を最初に確認する価値があります。

また視野については、従来のゴールドマン型視野計に基づく基準に加え、普及している自動視野計に基づく基準が新設され、測定数値で等級を認定する方向へ整理されました。

さらに、視野障害の評価で「求心性視野狭窄や輪状暗点など症状による限定をやめる」変更が明記されており、病名や典型所見の“言い回し”より、検査数値・信頼性・記載の整合がより重要になります。

視力障害 等級 視野 自動視野計のポイント

自動視野計に基づく認定基準が創設されたこと自体が、医療側にとって大きいポイントで、従来「視野はゴールドマンが前提」という運用からの転換が制度として進んだ形です。

一方で、身体障害者手帳の世界でも、ゴールドマン型視野計と自動視野計(エスターマン等)で、同じ患者でも等級が必ずしも一致しない場合がある、という臨床現場の実感に近い注意点が指摘されています。

この“ズレ”は、検査が見ているもの(単眼の周辺視野角度を合算する発想/両眼開放で見落としを点数化する発想)が異なることに由来しやすく、患者説明では「検査法で評価の作り方が違う」点を最初に共有すると、後の不信感を減らせます。

医療従事者側の実務としては、診断書目的が身体障害者手帳なのか障害年金なのかを確認し、必要なら検査の追加(別方式での再評価)を検討できる導線を作るのが安全です。

視力障害 等級 視力 矯正視力の扱い

等級判定でいう「視力」は原則として矯正視力であり、万国式試視力表(同程度と認められる視標や測定法を含む)で測定することが示されています。

また「失明」の定義として、眼球の亡失(摘出)、明暗を弁じ得ないもの、ようやく明暗を弁ずる程度のものが含まれ、光覚弁(明暗弁)や手動弁もこの範囲に含まれる、と明記されています。

実務上の落とし穴は、患者が「眼鏡をかけた日常の見え方」を訴える一方、制度は「最も適切に矯正した状態での測定」を求める点で、結果の受け止め方にギャップが生じやすいことです。

さらに、矯正手段としてコンタクトレンズで良好な視界が得られる場合はCL矯正で評価する考え方や、CL装用可否の判断に一定期間の試行装用が関わる旨も示されているため、申請を急ぐ患者ではタイムライン設計も説明の一部になります。

視力障害 等級 診断書の注意点

障害年金では、視力・視野の認定基準改正に伴い診断書様式も改正するとされており、古い様式のままでは必要な数値・検査条件が不足し得ます。

そのため、診断書作成では「どの制度の、どの様式か」を最初に確定し、視力(矯正条件、測定法)と視野(検査法、測定条件、数値)の整合を取ることが重要になります。

労災領域の資料ですが、視野測定をゴールドマン型視野計で行うこと、視野障害の定義でV/4視標の8方向合計を扱うこと、暗点は絶対暗点を採用すること等、評価の“前提”が詳細に書かれており、「同じ“視野”でも制度で前提が違う」ことを医療側が再確認する材料になります。

患者の不満が生じやすいのは「病名は重いのに等級が付かない/逆に病名は軽そうでも等級になる」場面で、このとき医療者が説明すべき核は“病名ではなく測定数値で線引きされる”という制度設計そのものです。

視力障害 等級 眼の障害 現場の独自視点(説明と生活機能)

検索上位の解説は等級表や数値の話に寄りがちですが、外来での支援につなげるには「等級が付くか」だけでなく、「その患者の生活機能がどこで崩れているか」を同時に言語化するのが有効です。

たとえば視力がある程度保たれていても、視野障害(特に両眼での見落とし)が強い場合、転倒・衝突・運転や就労の安全配慮に直結し、患者の困りごとが“視力”の数値と一致しないことがあります。

ここで役立つのが「検査結果の翻訳」で、ゴールドマンと自動視野計の違いを、患者には「地図の作り方が違う」と説明し、医療者側は目的(手帳・年金・職場配慮)に合わせて追加検査や紹介先(ロービジョンケア等)を提案する、という二層構造にすると混乱が減ります。

さらに、障害年金は基準改正により等級が上がって年金額が増える可能性がある場合、額改定請求の案内がされているため、既受給者でも“再評価の余地”が生じ得る点を知っておくと、患者の利益に直結します。

視力・視野の認定基準(障害年金)改正の概要:日本年金機構:令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正
眼の障害等級の測定前提(矯正視力、失明の定義、視野測定の考え方など):厚生労働省:眼の障害に関する障害等級認定基準について(別紙)

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