薬剤情報提供料と算定要件と手帳記載加算

薬剤情報提供料と算定要件

薬剤情報提供料 算定要件の全体像
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「文書で提供」が起点

薬剤名・用法・用量・効能効果・副作用・相互作用の主な情報を、当該処方の全薬剤について文書で提供したかを最初に確認します。

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「月1回」+例外の理解

原則は月1回ですが、処方内容に変更があれば「その都度」算定できる一方、日数変更のみは不可など例外があります。

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手帳記載加算の落とし穴

手帳を持参しない患者へシール等を渡しても加算は不可など、現場で誤りやすい論点を押さえます。

薬剤情報提供料 算定要件と文書の必須項目(薬袋含む)

薬剤情報提供料は、入院中の患者以外に対し、処方した薬剤の「名称・用法・用量・効能効果・副作用・相互作用に関する主な情報」を文書で提供した場合に算定します。

この「文書」には、一般にイメージされる薬剤情報提供書(いわゆる薬情)だけでなく、薬袋等に必要事項が記載されている場合も含まれると整理されています。

実務では「どの紙を渡したか」よりも、「全薬剤について必要な情報が、患者に提供された形で残っているか(後で確認できるか)」が査定リスクを左右しやすいポイントです。

特に見落としがちなチェック項目は次のとおりです。

・当該処方に係る「全ての薬剤」について情報提供しているか(追加薬だけ漏れるケースが多い)。

参考)https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_1_1%2Fb011-3.html

・相互作用は“全部”を網羅するというより、「主な情報」を患者に理解できる表現で示すことが求められます。

・薬剤名をどうしても示せない「やむを得ない理由」がある場合は、薬剤の形状(色・剤形等)の情報で代替して算定可能とされています(ただし常態化は危険です)。

参考:算定要件(告示・留意事項)が原文で確認できる(文書提供項目、月1回、日数変更のみ不可など)

B011-3 薬剤情報提供料(原文)

薬剤情報提供料 算定要件の回数ルール(月1回・変更時その都度)

薬剤情報提供料は「月1回に限り」算定するのが原則で、ただし処方内容に変更があった場合はその都度算定できます。

一方で、処方日数“だけ”の変更は「処方内容の変更」とは扱われず、薬剤情報提供料は算定できないと明記されています。

また、同一日に複数診療科で処方があっても算定は1回のみとされ、院内で診療科をまたいで処方が出る施設ほど請求設計の注意が必要です。

現場でありがちな「月1回」誤解を、運用の言葉に落とすと次のようになります。

・同じ内容で同月に同じ文書を繰り返し交付しても、基本は増えない(算定は月1回)。

・薬剤が変更(追加・中止・銘柄変更・投与目的が異なる等)されたら、情報提供のやり直しとして算定できる余地がある。

・ただし日数変更のみは不可なので、たとえば「残薬調整で日数だけ変えた」場合に“うっかり同月2回目を立てる”のが典型的な返戻ポイントになります。

薬剤情報提供料 算定要件と手帳記載加算(3点)

薬剤情報提供料の「注」により、患者の求めに応じて、薬剤服用歴等を経時的に記録できる手帳(お薬手帳)に、薬剤名・保険医療機関名・処方年月日を記載した場合、手帳記載加算として3点を加算できます。

ただし「手帳」として認められるためには、患者基本情報(氏名・生年月日・連絡先等)、アレルギー歴や副作用歴、主な既往歴等を記録する欄があることが条件として示されています。

さらに重要なのが、手帳を持参しなかった患者に対して、薬剤名を記した簡潔な文書(シール等)を交付しても、手帳記載加算は算定できない点です。

この「シールを渡したから加算できるはず」という誤解は、忙しい外来で発生しやすいので、運用としては次のように割り切ると安全です。

・手帳記載加算は「手帳そのものへの記載」が前提(代替の紙やシールでは不可)。

・患者が電子版お薬手帳を使っている場合でも、「患者の求めに応じて」必要事項を記録するという趣旨に沿う形で、薬局としての提供方法を決め、説明と記録を整えておくのが無難です(紙・電子の選択自体は患者が行えるとされています)。

薬剤情報提供料 算定要件の記録(診療録等)と電子化(e-文書法)

薬剤情報提供料を算定した場合、「薬剤情報を提供した旨を診療録等に記載」する必要があります。

この“診療録等に記載”は、監査・個別指導の観点では「いつ・何を・どの方法で提供したか」が追える状態にしておくことが核心で、紙か電子か自体は二次的になり得ます。

また、厚生労働省の資料では、e-文書法の枠組みにより、書面の電子的な保存や交付等が可能となること、電子化には見読性・真正性・保存性の3要件が必要であることが整理されています。

薬剤情報提供書(薬情)についても、患者・家族に対して電子的な形で情報提供できる旨が示されており、どのような形で提供するかは患者の状況等を踏まえて適切に対応するよう求められています。

つまり「薬剤情報提供料の要件=必ず紙を手渡し」と短絡せず、①患者が受け取れる、②後から確認できる、③記録が残る、の3点を軸に電子交付・紙交付を設計すると、医療DXの流れとも整合しやすくなります。

参考:薬局文書の電子化の考え方(薬剤情報提供書の電子的提供、e-文書法の3要件などがまとまっている)

薬局内における文書の電子化等について(解説)(厚生労働省)

薬剤情報提供料 算定要件の独自視点:投与目的が違う同一薬剤と「説明の粒度」設計

同一薬剤であっても投与目的(効能・効果)が異なる場合は、その情報を提供すれば薬剤情報提供料を算定できる、とされています。

この記載は一見地味ですが、例えば同じ薬が「疼痛」目的と「発熱」目的で使われる場面、あるいは同じ薬が別目的で継続される場面では、患者の理解にズレが生じやすく、副作用の自己判断や中断につながることがあります。

そこで、薬剤情報提供料の運用を“請求のための書類作成”ではなく、“患者の行動変容のための説明設計”と捉えると、要件順守と医療安全が同時に達成しやすくなります。

実務で「説明の粒度」を上げやすい工夫例(意味のある範囲で、やりすぎない)。

・薬剤名の次に「今回の目的(何のため)」を1行で固定表示し、目的が変わったら文書も更新する運用にする(投与目的が異なる場合の論点と整合)。

・相互作用は“禁止事項の羅列”ではなく、患者が生活上判断できる単位(例:市販薬・サプリ、飲酒、運転、食事)で「主な情報」を絞って書く(理解しやすい表現が必要)。

・「提供した旨」の記録は、テンプレ化して“更新トリガー”を入れる(薬剤変更、目的変更、初回、ハイリスクなど)ことで、月1回・変更時その都度の整合確認がしやすくなる。

権威性のある根拠(条文レベル)としては、薬剤師の情報提供・指導義務が薬剤師法に定められており、薬局文書の電子化資料内で条文が引用されています。

この「法の義務」→「診療報酬(薬剤情報提供料)の要件」→「薬局内の運用(記録・電子化)」の順に揃えると、算定要件の理解が“暗記”から“設計”に変わり、属人化しにくくなります。