公費負担者番号 一覧 54 都道府県

公費負担者番号 一覧 54 都道府県

公費負担者番号 一覧 54:まず押さえる3点
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「54」は法別番号

特定医療費(指定難病)の受給者証に付く公費で、番号は「法別2桁+都道府県2桁+実施機関3桁+検証1桁」の8桁構成です。

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都道府県で先頭4桁が変わる

例:大阪府は「54 27 …」の形になり、都道府県番号(2桁)は別表で確認します。

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601/602(700/800台)を見落としがち

同じ「54」でも実施機関番号が分岐し、生活保護などで取り扱いが変わるため、受給者証の公費負担者番号と有効期間の突合が重要です。

公費負担者番号 一覧 54 の制度と法別番号

 

公費負担者番号の「54」は、難病法に基づく特定医療費(指定難病)の医療費助成で使われる法別番号です。

現場では「公費54(ご・よん)」という通称で呼ばれることがあり、受給者証を提示した患者さんの診療が「特定医療」に該当するか(指定難病および付随する傷病か)を確認して運用します。

助成は“何でも”対象ではなく、指定難病に起因する医療として位置づけられる範囲が前提になるため、病名・主訴・処置内容がずれると請求の整合が崩れやすい点が要注意です。

公費負担者番号 一覧 54 の番号構成と検証番号

公費負担者番号は8桁で、「法別番号2桁+都道府県番号2桁+実施機関番号3桁+検証番号1桁」という構成で定義されています。

この“検証番号”は、桁ごとに2と1を交互に掛けるなどの方式で算出する運用が示されており、入力ミス(桁違い・転記ミス)を検知しやすくする狙いがあります。

つまり、番号を見て「それっぽい」だけで通すより、レセコン入力前の目視チェック(桁数・先頭54・都道府県2桁・末尾検証)をルール化すると、返戻の予防に効きます。

公費負担者番号 一覧 54 の都道府県別(例:大阪府・京都府)

厚労省資料では、特定医療費(指定難病)について、都道府県別に「54+都道府県番号+実施機関番号+検証番号」の形で一覧が示されています。

たとえば大阪府は都道府県番号が「27」で、一般(生活保護等の区分に該当しない側)の並びでは「5427601?」型(実施機関番号601+検証番号)として提示されています。

また京都府は都道府県番号が「26」で、同じ要領で「5426601?」型となり、都道府県番号の違いが公費負担者番号の先頭4桁に反映されます。

実務では「大阪だから5427で始まるはず」といった先頭4桁の感覚チェックが有効で、都道府県跨ぎ(転居直後)や指定都市扱い(700/800台)を疑うきっかけにもなります。

公費負担者番号 一覧 54 の実施機関番号 601/602 と指定都市 700/800

同じ法別番号「54」でも、実施機関番号は「601」と「602」に分かれ、さらに平成30年4月以降は指定都市で700番台・800番台を設定する運用が明記されています。

資料上、「被保護者で医療保険各法の被保険者・被扶養者以外」は実施機関番号が「602(または800番台)」になり、それ以外は「601(または700番台)」と整理されています。

ここは意外と現場で“番号だけ見て54だから同じ”と処理してしまいがちですが、窓口での自己負担徴収や請求の枠組みに直結するため、受給者証の当該欄を毎回確認する運用が安全です。

また、経過措置として「501」が存在したが平成29年12月31日で終了し、その後は廃止になった旨も示されており、「古い受給者証の提示」自体がチェックポイントになります。

公費負担者番号 一覧 54 の独自視点:レセプト返戻を減らす“現場の照合”

特定医療費の運用では、自己負担上限額に達するまでは患者負担を徴収し、達した後は当月の追加徴収をしないなど、管理票(自己負担上限額管理票)を使った累積管理が前提に置かれています。

このとき、医療費総額(10割)や自己負担額の記載ルール、上限到達後も一定条件では管理票に記載を継続する運用が細かく示されており、請求側の記載ミスが“制度理解不足”として返戻の引き金になりやすいのが実情です。

そこで独自の実務提案として、患者さん対応時に次の「3点セット照合」を受付・算定の共通手順にするとミスが減ります。根拠となる確認対象(受給者証の番号・有効期間・区分)自体は資料で明確に求められています。

  • 🧾 公費負担者番号:先頭「54」、都道府県2桁、実施機関「601/602(または700/800台)」、末尾検証番号まで桁を確認する。
  • 📅 有効期間:月途中の変更や古い受給者証の提示がないかを確認する(誤提示の注意喚起が明記)。
  • 📒 管理票:当月の累積状況(上限到達の有無)と、到達後の記載継続ルール(5万円超まで等)を確認する。

さらに、患者さんの「指定難病名」自体は一覧(別紙)として提示されており、院内で“難病名の表記ゆれ”を統一しておくと、説明・算定・監査対応の整合が取りやすくなります。

参考)https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h30fu_12mhlw_291c.pdf

意外な盲点として、入院時の食費(食事療養標準負担額等)は特定医療費の給付対象外として扱う整理が示されているため、「54があるから食事も公費で0円」と誤解しないよう、説明テンプレを作っておくとトラブル予防になります。

公的な番号体系(公費負担者番号の構成・都道府県コード表)を確認したい(番号の意味と桁構造の根拠)。

https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1az_0004.pdf

公費負担者番号一覧(都道府県別)と、601/602(700/800台)など実務運用を確認したい(窓口徴収・管理票・請求の根拠)。

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h30fu_12mhlw_291c.pdf

保険者、公費負担者 番号・記号表 令和6年4月版