特別療養費 レセプト 書き方
特別療養費のレセプトの書き方:朱書きと区別
特別療養費に係る届書は、原則として診療報酬明細書(レセプト)等の様式を用い、通常の療養の給付等の請求と区別できるよう「上部の余白に『特別療養費』と朱書等」する扱いが示されています。
現場では「どこに書くか」が曖昧になりやすいので、少なくとも“上部余白”に視認性の高い赤字で明記し、同月同患者の通常レセプトと一緒にしない運用(別綴じ・別封)まで含めて「区別」を完成させるのが安全です。
また、国保連の案内では請求書・総括表にも同様の朱書きを求めるケースがあるため、提出先(国保連)サイトの指示に合わせ、院内マニュアルに「朱書きの対象帳票」を明文化するとミスが減ります。
特別療養費のレセプトの書き方:保険者番号と記号番号
特別療養費の届書に記載すべき項目として、通知では「保険者番号及び資格証明書の記号番号」を含めることが明記されています。
さらに、国保連の実務ページでも「保険者番号及び記号番号を記入」するよう案内されており、ここが空欄だと審査側で“どこの保険者に回すべきか”が詰まる原因になります。
意外と見落としがちなのが、経過措置として旧様式の資格証明書が使われる場面で、この場合は被保険者特定のため「明細書等の上部余白に住所を記載」する取扱いが示されている点です(地域によって運用確認は必要ですが、知っているだけで詰みを回避できます)。
特別療養費のレセプトの書き方:提出と請求の分け方
特別療養費の届書(レセプト)は「各月分について翌月10日までに送付」する運用が示されています。
国保連の案内では、一般の保険請求分と「別綴し、混入しない」こと、さらにオンライン請求システム導入医療機関でも「紙レセプトでの提出」を求める旨が記載されており、ここを外すと返戻や再提出になりやすいです。
実務のコツとしては、レセコン上で“通常請求の出力”と“特別療養費の紙出力”が同じ締日処理に紛れやすいので、締日前に「特別療養費レセプトだけを抽出→朱書き確認→別封筒」までをチェックリスト化し、担当者が変わっても回る設計にします。
【チェックリスト(例)📝】
- レセプト上部余白に「特別療養費」の朱書きがある
- 保険者番号・記号番号が入っている
- (必要な場合)上部余白に住所を補記している
- 一般レセプトと別綴じ/別封で、混入していない
- 翌月10日までに送付できる段取りになっている
特別療養費のレセプトの書き方:領収証と窓口全額
国保連の説明では、特別療養費の対象者が受診した場合「診療費用を一旦窓口で全額徴収」する前提が明確に書かれています。
加えて国の通知では、資格証明書を提示して療養を受けた被保険者に対して「領収証を発行」し、特別療養費の支給申請には領収証添付が必要であることが示されています。
ここは“レセプトの書き方”から少し外れて見えますが、実際は領収証の整備が弱いと患者側の申請が進まずトラブル化しやすいので、会計で「資格証明書提示=全額+領収証必須」を即時に分岐できる受付フロー(声かけ文言まで)にしておくと、現場の摩擦を減らせます。
特別療養費のレセプトの書き方:審査で返戻を減らす独自視点
通知では、保険者側(または委託を受けた国保連)が、届書(レセプト)について「算定方法等に適合しているかどうかを審査」し、その結果を通知する流れが示されています。
つまり“特別療養費だから甘くなる”のではなく、むしろ通常の社会保険診療と同様の整合性が前提になり、病名・開始日・診療実日数・転帰・療養内容・費用額など、基本項目の筋が通っていないと普通に詰まります。
意外な盲点として、特別療養費は「届書=レセプト」を保険者が保存し、後日の支給判断の参考にする位置づけが書かれているため、後から読んでも誤解しにくい“情報の置き方”が重要です(例:コメント欄に、資格証明書提示・全額徴収済・必要な経過を簡潔に残すなど、院内のルールとして統一すると強い)。
【小ワザ💡(院内で効く)】
- 受付→会計→レセ担当で「資格証明書」の情報が途切れないよう、日計表やメモ欄で合図を統一する
- 朱書きは“赤ペンで書いたつもり”が薄くて見落とされることがあるため、太字・中央寄せなど院内基準を決める(提出先のルールが最優先)
- 月次の締め後に「特別療養費だけ」再点検する時間を10分でも確保する(返戻の再作業の方が重い)
【権威性のある参考リンク(制度・実務の根拠:朱書き、届書の扱い、翌月10日、住所補記、審査通知)】
【提出実務の参考リンク(紙提出、朱書き、別綴じの要点)】
群馬県国民健康保険団体連合会:特別療養費

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