薬剤料とは 薬局
薬剤料とは薬局で領収証
薬局の領収証・明細書にある「薬剤料」は、端的にいえば「薬そのものの値段」を点数化した項目です。
大阪府の解説では、薬局の領収証に出てくる「点」は診療報酬点数で、1点の単価は10円とされ、実際の点数は調剤内容で変動するとしています。
この前提を共有しておくと、患者説明で「薬の値段(薬剤料)」と「薬局の仕事に対する料金(調剤技術料や薬学管理料)」を分けて話せるため、納得感が上がります。
薬剤料は、調剤報酬の合算の中の一部です。
厚生労働省資料(投薬の通則)では、投薬の費用は調剤料・処方料・薬剤料・特定保険医療材料料などの所定点数を合算して算定すると整理されています。
つまり、患者が「薬局で払った金額=薬の値段だけ」と理解している場合、まずこの“合算構造”を共有するだけで誤解がほどけることが多いです。
なお、薬剤料は「何をどれだけ使ったか」に依存するため、同じ薬でも日数や用法が変われば当然増減します。
参考)領収証の見かた 薬局編/大阪府(おおさかふ)ホームページ […
一方で、同じ処方内容・同じ薬であれば、薬剤料そのものは薬局間で大きくは変わりにくい(国のルールで点数化される)点が説明の芯になります。
参考:領収証の各項目の意味、薬剤料の計算例(15.3円の例)
薬剤料とは薬局で薬価基準
薬剤料の根拠になる「薬価」は、国が定める薬価基準に基づきます。
SOKUYAKUの解説でも、薬剤料は「医薬品そのものの料金」であり、医薬品の価格は国によって「薬価基準」で決められていると説明されています。
この説明は、患者に「どの薬局でも薬そのものの値段は同じ方向になりやすい」ことを伝える導入として使えます。
さらに、薬剤料は“円そのまま”ではなく、調剤報酬点数として扱うために点数へ変換されます。
大阪府のページでは、薬剤料は薬剤調製料の所定単位につき、薬価が15円以下なら1点、15円超なら10円またはその端数を増すごとに1点を加算(薬価を五捨五超入して点数換算)と明記されています。
「薬価→点数→自己負担」という変換の途中に独特の丸めが入るので、少額薬剤でも“ゼロにならない”・“端数が効く”といった直感に反する挙動が出ます。
医療従事者向けに言い換えるなら、薬剤料は“薬価の単純割り算”ではなく、所定単位と閾値(15円)を軸に段階的に点数化される仕組みです。
このため、患者の「1錠数円の薬なのに、どうしてそれなりの点数が付くの?」という疑問は、制度設計(最低点の設定)を説明しない限り解消しません。
参考:調剤費用が複数項目の合算であること、薬剤料が薬価基準に基づくこと
薬剤料とは薬局で点数計算
薬剤料の計算で重要なのは「所定単位」と「15円ルール」と「五捨五超入」です。
大阪府の解説では、薬剤料は“薬剤調製料の所定単位につき”薬価が15円以下なら1点、15円超なら10円またはその端数を増すごとに1点を加算し、薬価を五捨五超入して点数に換算するとされています。
この「薬剤調製料の所定単位につき」という一言が、現場での誤解(1回処方全体で丸めるのか、単位ごとなのか)を生みやすいポイントです。
内服薬(内服用滴剤以外)では「1剤1日分」が所定単位で、同じ服用時点なら2種類以上でもまとめて「1剤」として算定する場合がある、と大阪府は説明しています。
具体例として大阪府は、薬価15.3円/錠の内服薬Aを1錠/日で10日分処方した場合、1日分が15.3円なので2点、10日分で20点になる例を示しています。
この例は患者説明にも使いやすく、「15円を少し超えたら2点になる」という段差(閾値の存在)を直感的に伝えられます。
また、明細で「同じ時間に飲む薬が1剤として扱われる」点は、患者が“薬の種類が多い=薬剤料が必ず高い”と誤解するのを防ぐ材料になります。
ただし、服用方法が異なる場合は別剤になることもあり得ると大阪府は注記しているため、説明時は「原則まとめるが例外もある」と添えると安全です。
ここからは現場で使えるミニ説明テンプレです(患者向け)。
- 🧾「薬剤料」は薬の値段で、国が決めた薬価が元になっています。
参考)薬局での薬代が高いと感じたら|調剤報酬のしくみと薬局の選び方…
- 🧮 薬価を点数に直すときに、15円を境に計算方法が変わるルールがあり、端数の扱いも独特です。
- 🏥 その点数に自己負担割合(1割〜3割など)を掛けて、最後に10円未満は四捨五入で支払額が決まります。
参考:薬剤料の計算例と、負担額の四捨五入の説明
薬剤料とは薬局で調剤基本料
患者が「薬局によって高い・安い」を訴えるとき、薬剤料よりも調剤基本料など“薬局機能の評価”側に差がある可能性を先に示すと会話が整理しやすいです。
大阪府は、調剤技術料の欄に「調剤基本料」「薬剤調製料」が記載され、調剤基本料は“薬局機能の評価”として処方せん1回につき所定点数を算定し、1か月あたりの受付回数や集中率等の条件で点数が異なると説明しています。
つまり、同じ薬(薬剤料が同じ)でも、薬局の区分や施設基準により合計点数が変わり得ます。
加えて大阪府は、施設基準に適合して届出した薬局では地域支援体制加算や後発医薬品調剤体制加算などが算定されることがあると述べています。
この一文は「加算=悪」ではなく、体制整備(夜間休日対応、地域連携、後発品の供給体制など)を評価する設計だと説明するきっかけになります。
医療従事者の立場では、患者に“納得できる説明”をする一方で、制度上の算定要件を踏まえた記録・運用(同意、手帳提示、来局間隔など)にも注意が必要です。
参考:調剤基本料、薬剤調製料、加算の考え方(一般向けに読みやすい)
薬剤料とは薬局で五捨五超入
検索上位の一般向け記事では省略されやすいのが「五捨五超入」という端数処理のクセで、ここを言語化できると医療従事者向け記事として差別化できます。
大阪府は、15円を超える場合に「10円又はその端数を増すごとに1点を加算(薬価を五捨五超入して点数に換算)」と明記しており、端数が単純な四捨五入ではないことを示しています。
このため、薬価が同程度でも、所定単位(1日分、1調剤分など)の設定次第で点数の出方が変わり、患者の体感として「少し増えただけなのに高くなった」に見える場面が起きます。
意外と説明に効く小ネタは、「支払額の最後にも丸めがある」という点です。
大阪府は、負担額は合計額に自己負担割合を乗じ、10円未満は四捨五入するとし、合計2,240円・3割負担なら672円→670円になる例を示しています。
つまり、薬剤料の点数化(五捨五超入)と、患者支払額(10円未満四捨五入)の“二段階の丸め”が重なると、患者の手元金額はさらに直感から離れやすくなります。
医療者が患者に説明するなら、「制度上の計算なので、薬局が任意に上乗せしているわけではない」を、数字の例とセットで示すのが有効です。
その際、断定口調で押し切るより「明細でどの項目が増えたか一緒に見ますね」と言えると、クレーム対応が“共同作業”に変わります。
参考:薬剤料の五捨五超入と、負担額の四捨五入(例つき)
大阪府:領収証の見かた 薬局編

【1個セット】アタック 業務用 2.5KG 衣料用洗剤 洗濯 洗剤 大容量 濃縮タイプ 薬剤 さっぱり