覚醒剤原料と医薬品の保管
覚醒剤原料の保管場所と鍵の基準(堅固な設備・人目)
覚醒剤原料(医薬品覚醒剤原料を含む)は、薬局内の「できるだけ人目につかない場所」で、かつ「かぎをかけた場所」に保管しなければなりません。東京都の手引では、施錠設備のある倉庫・薬品庫・金庫・ロッカー・医薬品棚・引き出し等が例示され、要は“施錠でき、アクセスを限定できること”が中心要件です。
東京都保健医療局「覚醒剤原料取扱いの手引(薬局用)」を参照してください。
また、保管庫は「容易に破られない材質」とされ、持ち運べる場合は床へのボルト固定など、盗難リスクを下げる工夫が求められます。ここは条文の字面だけだと見落としやすく、実地の指導や監査では「誰が、いつ、どうやって鍵を管理しているか(鍵管理の運用)」まで問われやすい領域です。具体的には、鍵の所在が曖昧(引き出しに放置、共用キーボックスで誰でも取れる等)だと「鍵付き保管」の趣旨を満たしにくく、是正を求められることがあります。
意外な落とし穴として、薬局内の“施錠できる棚”に入れていても、その棚が患者導線上で容易に覗ける位置にある場合、盗難・抜き取りの誘因が増えます。手引が「できるだけ人目につかない場所」を明記しているのは、単なる形式論ではなく、リスクベースの配置(視認性・接近性・監視性)まで含めて考えてほしいというメッセージと捉えるのが実務的です。
覚醒剤原料と麻薬・毒薬の区別保管(麻薬保管庫は不可)
覚醒剤原料は、麻薬保管庫内で保管できません(麻薬及び向精神薬取締法の保管規定との関係で、手引に明確に「できない」と記載されています)。現場では「同じ“厳重管理薬”だから一緒に金庫へ」が起きがちですが、ここを誤ると指摘事項になり得ます。
さらに、覚醒剤原料は毒薬・劇薬とも区別して保管する必要があるとされ、毒物・劇物の保管庫内での保管もできないと注意されています。つまり、薬局内の保管設計では「麻薬」「向精神薬」「毒薬・劇薬」「覚醒剤原料」をそれぞれ法令趣旨に沿って“区分”し、混在を避ける導線設計が重要です。
ここで役立つ考え方は「区別=別室」ではなく「区別=誤取り・誤交付・逸脱の確率を下げる仕組み」と定義することです。専用保管庫が望ましいとされる一方、専用でない場合でも“他の物と完全に分離する形態”が望ましい、という行政資料でも繰り返し示されています。
参考)https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/200313_4.pdf
覚醒剤原料の帳簿・譲受証・譲渡証の保存(2年・訂正方法)
医薬品覚醒剤原料を取り扱う薬局の開設者は、覚醒剤原料帳簿を備え、譲受・譲渡・事故・廃棄などを記録し、使い終わった帳簿も「最終記載の日から2年間」保存する運用が求められます。帳簿記載は品名・剤型・濃度別に口座を設け、鉛筆を避け、訂正は二重線で判読可能に抹消した上で訂正者印を押すなど、監査で“形式不備”になりやすいポイントが細かく決められています。
譲受の実務では、覚醒剤原料譲受証を先に交付し、相手(卸など)から覚醒剤原料譲渡証の交付を受け、譲渡証を2年間保存する、といった証憑管理が核になります。受入時に譲渡証の品名・数量と現品相違がないか確認し、もし立会い下で破損等を発見したか、譲受後に発見したかで事故届の主体が変わり得る点も、現場の“ヒヤリ”を減らすために押さえておくべきです。
あまり知られていない運用上の工夫としては、在庫差異を早期に見つけるため、月1回の棚卸だけでなく「受入直後」「高リスク日の終業時」「監査前週」などタイミングを決めて帳簿残高と現品照合をルーチン化する方法があります。手引でも“定期的に帳簿残高と在庫現品との確認を励行”と書かれており、頻度や手順をSOP化している施設ほど、立入検査での説明がスムーズです。
覚醒剤原料の返却・廃棄・事故届出(立会い・30日)
患者や相続人等から返却された「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料」は再利用できず、速やかに廃棄する必要があると整理されています。返却を譲り受けた場合は「速やかに」譲受届出を行い、その後の廃棄は“廃棄後30日以内”に廃棄届出を行う、という時系列管理が重要です。
一方で、古くなった在庫や不要在庫などの“未交付の覚醒剤原料”を廃棄する場合は、事前届出をした上で、原則として保健所等職員の立会いの下で廃棄し、無断廃棄は法違反になり得ると強く注意されています。ここを混同して「返却品と同じ感覚で、立会いなしで未交付在庫を捨てる」事故が起こりやすいので、施設内で廃棄区分のチェックリストを作る価値があります。
事故(喪失・盗難・所在不明など)が発生した場合は、速やかに事故届出を行い、盗取なら警察にも届け出ることが明記されています。実務では、発生直後に「①現場封鎖(アクセス制限)②最終取扱記録の確認(誰がいつ触れたか)③残在庫の緊急棚卸④届出(保健所等・警察)」の順に動けるよう、夜間・休日も含めた連絡網を整備しておくと初動が崩れません。
参考:返却・廃棄・事故対応の根拠条文や様式、帳簿記載例まで載っている(実務の迷いどころに直結)
覚醒剤原料の保管の独自視点:監査で強いSOPと「人」対策
覚醒剤原料の保管は設備(鍵・固定・区別)だけ整えても、運用が弱いと事故が起きます。東京都の手引でも、立入検査は事故の未然防止目的であり、犯罪捜査のためではないと明記されているため、“責められないための隠し方”ではなく“説明できる仕組み”を作る方向が合理的です。
独自視点として強調したいのは「人の入替・多職種連携」を前提にしたSOPの設計です。例えば、管理薬剤師の不在時に鍵が宙に浮く、棚卸の担当が固定されず差異発見が遅れる、夜間の救急対応で臨時アクセスが増える、といった“人由来の揺らぎ”が現場では頻発します。そこで、以下のようなルールを“短い文章で紙1枚”に落とし、実地教育(OJT)とセットにすると、監査対応も事故予防も同時に強化できます。
【現場で使えるミニSOP例】
✅ 鍵管理
- 鍵は「責任者1名+代理者1名」のみ所持し、保管場所と返却ルールを固定する。
- 勤務交代時は「口頭+記録」で受け渡しし、置き鍵は禁止する。
✅ 受入・払出
- 受入は「現品・譲渡証・帳簿」を同時に突合し、後回しにしない。
- 払出(調剤)後は当日中に帳簿残を確認し、翌日に持ち越さない。
✅ 棚卸(差異ゼロ運用)
- 週次の簡易棚卸(数えるだけ)と月次の正式棚卸(記録と署名)を分ける。
- 差異が出たら“原因が不明でも”初動としてアクセス制限と届出要否判断へ進む。
✅ 返却・廃棄
- 返却品は「再利用不可」を前提に隔離保管し、譲受届→廃棄→廃棄届の期限管理をする。
- 未交付在庫の廃棄は「事前届+立会い」が原則で、返却品と混ぜない。
参考:麻薬と医薬品覚醒剤原料の違い(返却相手・届出・保管などの比較が一枚で確認できる)
東京都保健医療局「麻薬と医薬品覚醒剤原料の取扱いについて(比較)」

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