かかりつけ薬剤師算定要件 2024
かかりつけ薬剤師算定要件 2024 患者 同意書
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かかりつけ薬剤師指導料は、「患者がこの薬局・この薬剤師を選ぶ」ことが前提の評価です。そのため、最初に押さえるべきは患者要件、とくに同意の取得と運用です。患者要件を曖昧にしたまま算定を進めると、後から記録を整えても整合性が取れず、返戻や指摘の温床になります。
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患者側の要件で実務上つまずきやすいのは、次の“運用ルール”です(制度の趣旨というより、請求実務の地雷です)。
- 同意は「当該薬局に複数回来局している患者」に対して取得する前提で運用されます(新規一見の患者にいきなり同意取得→算定、は説明として苦しくなりがちです)。
- 同意を得た“当日”は原則算定できず、次回の処方箋受付時以降に算定する運用が基本です(タイムライン管理が重要)。
- 1人の患者につき「1薬局・1人の保険薬剤師」に限って算定でき、同一月内は同一の保険薬剤師でなければいけません(シフト変更で別薬剤師が対応した月に算定すると事故りやすい)。
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同意書の説明では、患者にとっての便益を“言語化”しておくほど、同意取得率だけでなく、のちのクレームや同意撤回も減ります。たとえば、次のように具体化すると伝わりやすいです。
- 複数医療機関の薬をまとめて確認し、重複投薬や相互作用を早期に拾う。
- 体調変化(副作用が疑われる症状など)を継続的に確認し、必要時は受診勧奨や医師への情報提供につなげる。
- 夜間・休日の不安時に連絡先が明確になる(ただし後述のとおり2024改定で“体制の考え方”は整理が必要)。
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意外と見落とされがちなのが、「同意取得→算定」だけでなく「同意撤回→算定停止」の運用です。撤回の申し出があった場合に、いつから算定を止めるか、誰が患者に説明するか、薬歴や同意書ファイルにどう残すかを、薬局内のルールに落としてください。ここが曖昧だと、監査時に“同意の継続性”が説明できなくなります。
参考:同意書ひな形(患者への説明項目の整理に有用)
かかりつけ薬剤師算定要件 2024 施設基準 届出
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「かかりつけ薬剤師指導料」は、個人(薬剤師)の要件だけで完結しません。制度上は、まず薬局が施設基準に適合して地方厚生(支)局長等へ届出を行っていることが前提になります。ここを満たさずに個人要件や同意書だけ整えても、請求の土台が成立しません。
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施設基準・届出まわりは、現場では「届出済みかどうか」だけが話題になりがちですが、監査・指導の観点では“届出後も要件を満たし続けているか”が見られます。とくに調剤報酬は、保険制度上の契約調剤として、関係法令・告示・通知に従って算定する位置づけである点が繰り返し強調されています。つまり「昔届出したから大丈夫」ではなく、要件の変化(改定・疑義解釈)に追随する運用が必要です。
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また、施設基準を語るときに、かかりつけ関連だけで閉じないのが2024改定以降の実務的な特徴です。たとえば、薬局全体の体制評価として、地域支援体制加算、連携強化加算、医療DX推進体制整備加算などと並行して“院内の掲示・周知”“情報提供の方法”“記録の考え方”が同じ方向を向くように作られています。届出と日々の運用(掲示、体制整備、記録)がバラバラだと、制度全体として説明が破綻します。
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「意外な落とし穴」としては、会員向けだけに情報を出している状態だと、周知要件の趣旨に合わないと整理されるケースがある点です。届出時点で公表が完了していなくても、手続き済みで公表が担保されていればよい、などの考え方も示されています。要するに、“外から見える形で体制を説明できるか”が重視されます。
参考:調剤報酬改定資料・疑義解釈資料のリンク集(届出・周知・同意書の一次資料にアクセス可能)
かかりつけ薬剤師算定要件 2024 服薬管理指導料 併算定
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算定事故が多いのが「併算定の取り違え」です。かかりつけ薬剤師指導料は、患者を継続的にフォローする“かかりつけ機能”を評価する点数であり、同じ月・同じ処方箋受付で似た概念の点数を重ねて取る設計ではありません。現場でありがちな「いつも服薬管理指導料を取っている流れで、かかりつけも追加してしまった」という運用は、最初に潰しておくべきです。
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基本の考え方として、かかりつけ薬剤師指導料を算定する月は、同じ患者・同じ薬局内での他の薬学管理料との関係(算定可否)を必ずチェックしてからレセプトを確定してください。
- 「患者が同意している」「薬剤師要件を満たしている」だけでは、併算定のルール違反は防げません。
- とくに月途中での処方箋の出し直し、分割調剤、複数医療機関受診がある患者ほど、点数の重なりが起きやすいです。
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もう一つの盲点は「業務はやっているのに記録が薄い」ケースです。制度上、薬学管理料の算定は薬剤服用歴等の記録が請求根拠になりますが、近年は“定型文の画一的記載”が問題視され、要点を整理して記載する方向へ見直しが進んでいます。つまり、長文であれば良いのではなく、患者ごとの論点(重複投薬の疑い、残薬の理由、副作用兆候、受診勧奨の根拠)を短くても具体的に残す設計が重要です。
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ここで現場が変えやすい改善策を、チェックリスト化しておきます。
- 「算定した点数」と「なぜこの点数なのか」が薬歴の中で1分で追える構造にする。
- 電話対応・時間外相談があった場合、対応者・時刻・助言内容・受診勧奨の有無を簡潔に残す。
- 医師への情報提供をした場合、写し添付または要点記載で“証拠”を残す。
参考:調剤報酬点数表・留意事項通知等の位置づけが整理された資料(「記録が請求根拠」の考え方を再確認できる)
https://www.mhlw.go.jp/content/001521414.pdf
かかりつけ薬剤師算定要件 2024 24時間対応 連携
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2024改定を境に、現場でよく聞くのが「24時間対応って、結局どうすれば要件を満たすのか?」という疑問です。ここは、単純に“深夜でも必ず同一人物が電話に出る”という発想だと、運用が破綻しやすい領域です。制度が見ているのは、患者が困ったときに、適切な相談ルートと必要な対応(助言、受診勧奨、必要時の情報連携)が機能する体制があるか、という点に寄っています。
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実務では、次のように「連絡ルート設計」と「記録」をセットで整えると、安全に運用できます。
- 患者への説明:同意時に“夜間の連絡先”“相談時に聞く項目(症状、服薬状況、緊急度)”を明確化。
- 薬局内の運用:当番表、転送、連携薬剤師の範囲などを文書化し、誰が見ても同じ対応ができるようにする。
- 記録:相談内容、助言、緊急性判断、受診勧奨、必要に応じた医師への情報提供の実施を残す。
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意外と効果が高いのが「患者が連絡してくる前に困りやすいポイントを潰しておく」設計です。たとえば、吸入薬や抗凝固薬、糖尿病薬など、患者が“自己判断”しやすい薬は、初回の説明で想定Q&Aを渡すだけで夜間相談が減ることがあります(これは医療安全上のメリットも大きい)。
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連携の観点では、患者の服薬状況や残薬、体調変化を、必要に応じて処方医へ情報提供することが制度全体の文脈で強調されています。つまり「電話は受けたが薬局内で止まった」という運用より、「必要なときに医師へつなぐ」という設計のほうが制度趣旨に沿います。
参考:保険調剤のルール・通知体系の整理(“疑義解釈を随時確認”と明記されている)
https://www.mhlw.go.jp/content/001521414.pdf
かかりつけ薬剤師算定要件 2024 薬剤服用歴 定型文(独自視点)
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検索上位の記事は「要件一覧」「点数」「同意書の注意」で終わりがちですが、現場で差が出るのは“薬剤服用歴(薬歴)の作り方”です。2024改定の周辺では、薬剤服用歴の記載が負担になり、超過勤務の原因になっているという問題意識が示され、単なる網羅ではなく「要点記載」へ整理が進んでいます。ここは、薬局の働き方と監査耐性を同時に改善できる、実はおいしい論点です。
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ありがちな失敗は、次の2パターンです。
- パターンA:テンプレ(定型文)を貼り付けて長文化し、患者固有の論点が埋もれる。
- パターンB:忙しさから短文化しすぎて、算定根拠(評価・判断・介入)が読み取れない。
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“要点記載”で強くなるための具体策は、薬歴の項目を「観察→評価→介入→連携」に分解することです。かかりつけ薬剤師指導料の趣旨は「継続的な把握と介入」なので、毎回すべてを書かなくても、以下のどれかが前進していれば価値が伝わります。
- 観察:残薬の有無、飲み忘れの頻度、体調変化(副作用が疑われる症状)の有無。
- 評価:なぜ残薬が生じたか、相互作用の懸念があるか、自己中断のリスクがあるか。
- 介入:服薬カレンダー等の資材提案、服用タイミング調整、受診勧奨。
- 連携:必要に応じた医師への情報提供(文書・電話・共有ツール)。
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さらに“意外な情報”として、薬歴は「長く書くほど安全」ではなく、「必要事項が直ちに参照できるよう患者ごとに保存・管理する」ことが求められています。つまり、検索性・参照性が設計として重要です。紙でも電子でも、監査で問われるのは“その患者の継続管理が追えるか”であり、文学作品のような長文ではありません。
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この観点で、薬局内のルールを一段上げる小ワザを置いておきます。
- 同意取得患者には「同意取得日」「初回算定日」「担当薬剤師」「連携先」を薬歴トップに固定表示。
- 月内で担当変更が起きそうな患者(シフト都合・在宅移行など)には、算定停止・包括管理料移行などの判断フローをあらかじめ作る。
- 夜間相談が発生しやすい薬(抗凝固、吸入、ステロイド等)は、事前配布する説明資料の有無を薬歴に残しておく(相談の質が上がり、記録も短くできる)。
参考:薬剤服用歴等の記載・保存の考え方(要点記載への整理が記載されている)