地域支援体制加算 要件 2025 在宅

地域支援体制加算 要件 2025

地域支援体制加算 要件 2025:最短で満たす全体像
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まずは「実績」10項目のルールを把握

加算1/2/3/4で「必須項目」と「必要項目数」が違います。多くの実績は“処方箋受付回数1万回当たり”で評価される点が盲点です。

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施設基準は「体制整備」の証拠が命

開局時間、夜間休日対応、在宅連携、医療安全、研修計画などは“やっている”だけでは弱く、文書・掲示・手順書での裏付けが問われます。

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実績期間の切り替えで事故が起きる

原則は前年5/1〜当年4/30の実績で判定し、当年6/1〜翌年5/31に算定します。途中届出・経過措置の扱いも含め、毎年の更新設計が重要です。

地域支援体制加算 要件 2025の実績要件

 

地域支援体制加算は、まず「地域医療への貢献に係る実績」を、定められた10項目で示す必要があります。実績の判定は区分(加算1〜4)で異なり、加算1は10項目のうち④(かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料)を含む3項目以上、加算2は8項目以上を満たすルールです。加算3は④と⑦(単一建物診療患者が1人の場合の在宅実績)を含む3項目以上、加算4は8項目以上が求められます。根拠は届出添付書類でも明確に示されています。

実務で最も重要なのは「実績の多くが“直近1年間の処方箋受付回数1万回当たり”で評価される」という点です。処方箋受付が1万回未満でも、計算上は1万回として扱うため、小規模薬局ほど“実績回数そのもの”が相対的に重くなります(例:麻薬調剤や外来服薬支援料1など、少ない回数でも達成できそうに見えて、実は1万回換算で基準に届かない/届くがギリギリ、といった揺れが出ます)。このルールは通知本文および添付書類の注意書きに明記されています。

参考)地域支援体制加算とは?算定要件や2024年度改定のポイントを…

加えて、⑩の「研修認定を取得した薬剤師が地域の多職種と連携する会議へ出席」は、他の項目と違い“保険薬局当たりの実績”で判定され、会議名と参加日のリスト添付が必要になります。つまり、実績はあるのに“証拠の形式”が弱くて落ちる典型ポイントになり得ます。会議の具体名がない場合は内容を簡潔に説明して差し支えない、とされているため、薬局内の記録様式を先に作っておくと強いです。

地域支援体制加算 要件 2025の施設基準

実績要件を満たしても、施設基準(体制整備)が崩れていると届出の説得力が落ちます。通知では、地域の供給拠点として「医薬品1200品目以上の備蓄」「地域の医療機関・薬局(同一グループ除く)との在庫共有や融通」「医療材料・衛生材料の供給体制」「麻薬小売業者免許」などが挙げられています。特に衛生材料は、在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している薬局に対し、医療機関から指示があれば原則として患者へ供給する考え方が示され、費用は医療機関に請求し価格は相互合議とされています。ここは“実務フロー”が曖昧になりやすいので、連携先と事前に取り決めておくと運用事故が減ります。

開局時間・夜間休日対応も外せません。平日は1日8時間以上、週45時間以上、さらに土日いずれか一定時間の開局が求められ、加えて開局時間外でも調剤と在宅業務に対応できる体制(単独または近隣薬局と連携)が必要です。患者へは初回処方箋受付時に、緊急連絡先や夜間休日の対応(連携薬局情報を含む)を説明し、文書交付すること、さらに外側の見えやすい場所への掲示も求められています。つまり「電話番号を口頭で伝えた」だけでは弱く、“文書交付と掲示”が要件の核になります。

医療安全では、PMDAメディナビ登録による情報収集・周知、薬局機能情報提供制度でのプレアボイド取組の報告(直近1年以内)、副作用報告の手順書などが求められます。これらは一度整備して終わりではなく、更新履歴(いつ周知したか、どの手順書版か)を残すことで監査耐性が上がります。

地域支援体制加算 要件 2025の算定

算定の設計でまず押さえるべきは、評価の「時間軸」です。原則として、施設基準に適合するとの届出後は、前年5月1日〜当年4月末日までの実績で適合性を判断し、当年6月1日〜翌年5月末日まで算定できる枠組みです。つまり、2025年に向けた運用では「2024/5/1〜2025/4/30」の実績設計が、2025/6/1からの算定可否を左右します。

次に、実績集計の“除外ルール”が意外に重要です。同一グループ薬局の勤務者およびその家族の処方箋は、処方箋受付回数からも実績からも除外して計算する取扱いが示されています。グループ店舗がある法人では、うっかりレセデータをそのまま集計してしまうと、基準判定がズレる可能性があります。

また、⑧「服薬情報等提供料」は“併算定不可でも相当する業務を行った場合”を算定回数に含められる一方、遡及して確認できるよう薬剤服用歴等に詳細記載が必要です。ここは「やったが記録が薄い」問題が起きやすく、監査視点では“記録の質”が算定の安全弁になります。

地域支援体制加算 要件 2025の届出

届出実務では「様式」と「添付の中身」の両方が論点です。通知では地域支援体制加算の届出に、所定の様式(様式87の3等)を用いること、さらに実績基準を示す添付書類で、(1)〜(10)の実績回数を記入し、区分ごとの必要条件(加算1は(4)含む3つ以上、加算2・4は8つ以上、加算3は(4)(7)含む3つ以上)を満たすことが示されています。計算は小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで、処方箋受付が1万回未満なら1万回で計算する点も明記されています。

⑩の会議出席については、会議名(名称がなければ内容の簡潔説明)と参加日のリストを別添付し、最大でも10まで記載とされています。ここは、薬剤師の異動や産休育休などで“認定取得者が不在の期間”が生じると実績が途切れやすく、対策としては「会議参加を複数名で分散し、年度の前半で回数を稼ぎ切る」設計が安全です(回数要件自体は加算1・2は1回以上、加算3・4は5回以上)。

さらに、在宅実績⑦は「情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く」とされ、また添付書類側の注意ではオンライン服薬指導等を行った場合を除く旨が書かれています。オンライン対応を進める薬局ほど“オンラインは実績に入らない領域がある”というねじれが起こり得るため、在宅のKPIを設計する際は、訪問の実績(単一建物診療患者が1人のケース)を意識して別枠で管理するのが現実的です。

地域支援体制加算 要件 2025の独自視点

検索上位の解説は「要件の羅列」になりがちですが、現場で差がつくのは“要件を満たす行動を、別の加算・別の業務改善に接続できるか”です。例えば、⑧の情報提供は単に回数を稼ぐのではなく、トレーシングレポート運用(疑義照会に至らないが共有すべき事項を文書で返す)を型化すると、医師・訪問看護・ケアマネとの連携の質が上がり、結果的に在宅連携((4)の在宅連携体制)や夜間休日対応(患者・家族への文書交付/掲示)も“説明可能な仕組み”として整っていきます。通知が求めるのは体制の整備と文書化なので、運用のテンプレ化が最短ルートになります。

また、施設基準の中には、緊急避妊薬の備蓄と相談対応体制、禁煙、たばこ・喫煙器具を販売しないこと等、地域の健康情報拠点としての色合いが強い要素も含まれます。ここは「調剤の実績」だけでなく、薬局のガバナンス(扱う商品、掲示、相談導線)に踏み込むため、店舗運営のルールがチェーン本部・オーナー都合と衝突しやすい“意外な落とし穴”です。先に社内規程(販売しない方針、相談の受付手順、研修の受講計画)を整え、監査で提示できる形にしておくと、現場が守られます。

研究の観点では、地域支援体制加算の実務は「多職種連携」「服薬アドヒアランス」「在宅での薬学的管理」などの領域と重なります。院内・地域連携のエビデンスとしては、服薬支援や情報共有(Medication Therapy Managementや薬剤師介入研究)に関する国内外の報告が多数あり、院外薬局でも“実績づくり=患者アウトカムに繋がる設計”を意識すると、単なる加算取得ではなく、職能の説明材料になります(上司・法人への説得にも強い)。必要に応じて、地域の在宅医療連携や薬剤師介入に関する論文を、薬局の取り組み紹介ページに紐づけて引用すると「広告」ではなく「活動報告」として信頼されやすくなります。

届出書類(実績・計算・添付の型を確認できる:どの実績が必須で、どう計算し、⑩は何を添付するかがまとまっている)

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r6-t87-3-2.pdf

施設基準の一次資料(要件の根拠条文:実績10項目の定義、1万回当たりの考え方、夜間休日対応、在宅連携、医療安全、備蓄、禁煙等の原文を確認できる)

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000347435.pdf

100マス計算「1桁の足し算」のプリント (30問)