労災 薬局指定 申請 手続き 書類 請求

労災 薬局指定

労災 薬局指定:現場で迷う点を最短で整理
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指定薬局は「現物給付」の入口

指定薬局なら、原則として窓口負担なしで薬剤の給付(療養の給付)が運用されやすく、請求は制度のルールに沿って行います。

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申請・変更・取消は労働局ルート

指定の申請、変更届、取消・辞退の考え方まで、薬局側が管理すべき書類と期限の勘所をまとめます。

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指定外対応は「償還」になりやすい

指定外で調剤した場合の案内や領収書の扱いはトラブルになりやすいので、受付時点での確認ポイントを具体化します。

労災 薬局指定 申請 手続きの全体像

 

労災保険で薬局が「指定」を受けるには、薬局所在地を管轄する都道府県労働局長あてに申請し、審査を経て指定通知を受ける流れになります。

現場では「労災の処方箋が来たら、とにかく受ければよい」と誤解されがちですが、制度上は“指定薬局として療養の給付(現物給付)を取り扱う”ための前提条件がここにあります(指定を受けた薬局であることを示す標札掲示も求められます)。

指定は「店舗ごと」に管理する発想が重要で、チェーン薬局でも支店単位で指定・変更の手当てが必要になりやすい点が実務の落とし穴です(届出で「店舗ごと」の考え方が明記されています)。

また、指定には期間があり、例として労働局の案内では指定日から3年間とされています。

参考)労災保険指定薬局の手続き

さらに、満了前の一定期間に「更新しない」旨の申出がなければ自動更新とされる運用が示されており、更新漏れよりも「辞退や廃止の届出を忘れて指定が残る」タイプの事故が起こりやすいので注意が必要です。

医療機関側(指定医療機関)でも同様に、都道府県労働局長に必要書類を提出して指定を受けること、指定の効力が3年間であることが整理されており、薬局と医療機関で“更新管理の思想が近い”のはチーム連携上の利点です。

参考)労災保険指定医療機関になるための手続きについて|厚生労働省

労災 薬局指定 指定申請書と必要書類

労働局の手続き例では、指定申請に「労災保険指定薬局指定申請書(様式第1号)」を提出し、薬剤師免許証写し、開設許可証写し、平面図、指定薬局・指名機関登録(変更)報告書(診機様式第22号・第23号)などの添付が求められます。

さらに、指定を受ける店舗の「労働保険関係成立届(写)」の添付が案内されており、薬局側の労務・総務情報と医療事務が分断されている組織ほど、ここで詰まりやすいポイントになります。

書類の一部はWeb上で“画面サンプル”として表示されるものの、実際に使用できないため取り寄せが必要、という注意書きが明記されているのも実務的に重要です。

意外と見落とされるのは、「申請書の入手経路」自体がオペレーションになる点です。

例として、申請書類((1)(5))を取り寄せるために返信用封筒(切手貼付)を送付し、付箋で希望を明記する、といった具体的手順が案内されています。

この“アナログ工程”は、電子申請に慣れた現場ほど事故が起こりやすいので、薬局内の手順書に「総務タスク」として明記しておくと再現性が上がります。

労災 薬局指定 変更届と管理薬剤師の注意点

指定後は、名称・所在地・電話番号・代表者・振込口座などの変更が生じたときに、速やかな届出が必要と案内されています。

このとき、(1)〜(6)の変更は「指定・指名機関登録(変更)報告書」を使い、変更事項が確認できる書面の写しを添付する、といった運用が示されています。

つまり“薬局内の情報変更フロー”と“労災の指定情報変更フロー”を連動させないと、請求の振込や連絡先にズレが出て、入金遅延や照会対応の工数増につながります。

さらに重要なのが管理薬剤師の変更です。

案内では管理薬剤師の変更は専用の「管理薬剤師変更届」を使用し、新任管理薬剤師の免許証写しを添付することが求められています。

人事異動の頻度が高い組織では、管理薬剤師変更を“監査対応(レセ・算定)”の観点だけでなく、“労災指定の維持”としても同列に扱うと、抜け漏れを予防できます。

労災 薬局指定 請求と標札掲示の実務

指定薬局が行う薬剤の給付や費用請求は、「労災保険指定薬局療養担当契約事項」によって行う必要がある、と明記されています。

つまり、労災は“健康保険の延長”ではなく、契約・規程に基づく別建ての運用として捉えた方が事故が減ります(調剤録の整合、請求根拠、照会対応の説明が一本化しやすくなります)。

また、指定を受けた薬局は、労災指定薬局であることを示す標札を見やすい場所に掲げることになっている、と案内されています。

標札掲示は単なる形式に見えますが、患者・家族・事業主が窓口で安心できる“説明コストの削減装置”として効きます。

受付で「労災です」と言われたとき、標札があるだけで“この薬局で進めてよい”という初期合意が形成され、結果として問い合わせやクレームの予防線になります。

逆に掲示が不十分だと、指定薬局であるのに患者が立替を心配してしまい、不要なトラブルに発展しやすいので、掲示位置は動線上(入口〜受付)で見える場所が無難です。

労災 薬局指定 受付で揉めない独自視点(指定外・立替の説明設計)

検索上位の記事は「指定薬局でしか受けられない」「指定外は立替」など制度の結論を述べがちですが、現場で難しいのは“誰に、どの順で、どんな言葉で”説明するかです。

医療従事者向けに実装しやすい説明設計としては、受付の最初の一言を「本日は労災の処方箋で、指定薬局として手続きを進めますか?」に固定し、患者の認識(労災か自費か健保か)を早期にそろえるのが有効です。

この時点で曖昧な場合は、患者を責めずに「事業主の労災手続き状況」と「医療機関側の労災書式の有無」を確認する方向に誘導すると、説明が制度から逸れにくくなります。

指定外で調剤してしまった場合は、後から“ゼロ円に戻る”とは限らず、基本は償還払いの導線(領収書・書式・提出先)を案内する形になりやすい、と法律実務系の記事でも注意喚起されています。

参考)労災治療時に薬局へ払ったお金を返金してもらうための手続き方法

ここで意外と重要なのは、患者が「健康保険を使えないの?」と聞く場面で、断定口調よりも“制度の整理”として短く返すことです(例:「労災は労災保険で扱うのが原則なので、健康保険とは別ルートになります」)。

説明が長くなるほど不信感が出るため、薬局内では「①指定か②指定外か」「①なら請求は薬局側、②なら立替+書類案内」という2択に会話を収束させると、クレームの芽を早期に摘みやすくなります。

参考)労災の処方箋はどこの薬局でも受け付けてもらえる?

(医療従事者向けの補足)医療機関側には、労災診療費が支払われるまでの間、立替払いを受けられる制度の案内があり、資金繰りの観点で“労災対応を続けられる仕組み”が用意されている点は、院外薬局との連携を考えるうえで示唆的です。

院内で労災の受付が不安定だと、処方箋の情報(労災であること、書式、事業主情報)が薬局に伝わりにくく、結果として患者対応が荒れます。

薬局単体の努力には限界があるので、地域連携の場(薬薬連携・病薬連携)で「労災の初回受付で患者に必ず持たせる情報」をテンプレ化すると、現場の摩擦は目に見えて減ります。

労災保険指定医療機関の指定手続(指定の考え方・指定期間・立替払い制度の概要が参考)

労災保険指定医療機関になるための手続きについて|厚生労働省

労災保険指定薬局の手続き(指定申請の必要書類・変更届・標札掲示・指定期間が参考)

労災保険指定薬局の手続き

労災保険と傷病手当金