多胎妊娠の産休はいつから取得可能か

多胎妊娠の産休取得時期と制度

多胎妊娠の産休制度概要
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産前休業期間の特例

出産予定日の14週前から産前休業の取得が可能(通常は6週前)

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多胎妊娠の定義

双子・三つ子以上の妊娠が対象(三つ子でも期間は14週前から変わらず)

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出産手当金の延長

産前休業期間の延長に合わせて出産手当金支給期間も98日間に拡大

多胎妊娠の産前休業期間の特例措置

労働基準法第65条第1項により、多胎妊娠の場合は出産予定日の14週間前から産前休業を取得できます 。これは通常の単胎妊娠における6週間前からの取得と比較して、8週間も早く休業開始が可能となる重要な特例措置です 。

参考)https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/gimu/kyugyo.html

多胎妊娠では母体への身体的負担が単胎妊娠より格段に大きくなることが医学的に認められており、早期からの休業により母体の健康維持と安全な出産環境の確保を目的としています 。産前休業は本人の申請により開始されるため、必ずしも14週間前から取得する必要はありませんが、最長でこの期間まで遡って取得可能です 。

参考)【産前が14週間】双子のときの産前産後休業の期間を確認【出産…

労働基準法では「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」と明確に規定されています 。

参考)産休(産前産後休業)とは?いつからいつまで?妊娠中・産後の働…

多胎妊娠における母体リスクと早期休業の必要性

多胎妊娠では単胎妊娠と比較して複数の医学的リスクが増大するため、早期からの産前休業が重要となります 。

参考)多胎妊娠におけるリスクとその管理方法について href=”https://kensui-mc.jp/blog/infertility/470/” target=”_blank”>https://kensui-mc.jp/blog/infertility/470/amp;#8211;…

妊娠高血圧症候群の発症率は多胎妊娠で単胎妊娠の2~3倍に上昇し、重篤な合併症を引き起こす可能性があります 。また、早産のリスクも顕著に高く、双胎妊娠では約60%が37週以前の早産となり、約10%は32週未満の重度早産に至るという研究データがあります 。

参考)多胎妊娠における医学的リスク

妊娠糖尿病のリスクも上昇し、双胎妊娠の約9%に妊娠糖尿病がみられることが報告されており、母体の将来的な2型糖尿病発症リスクも高まります 。これらの医学的根拠により、多胎妊娠における産前休業期間の延長が法的に保障されています 。

多胎妊娠の出産手当金制度と給付期間

多胎妊娠の場合、産前休業期間の延長に伴い出産手当金の支給期間も拡大されます 。通常の単胎妊娠では出産予定日以前42日間の支給ですが、多胎妊娠では98日間(14週間)まで延長されます 。

参考)出産で会社を休んだとき(出産手当金)

出産手当金の支給額は直近12ヵ月の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額で計算され、休業1日につき支給されます 。支給期間は出産予定日以前98日(多胎妊娠の場合)から出産日の翌日以後56日までの間で、実際に会社を休んだ期間が対象となります 。

参考)出産で仕事を休んだとき

健康保険の被保険者であれば、多胎妊娠による延長された産前休業期間中も継続して出産手当金を受給できるため、経済的負担の軽減が図られています 。ただし、給与が支払われている場合は支給されないか、差額分のみの支給となります 。

参考)出産したとき 【出産育児一時金(家族出産育児一時金)、出産手…

多胎妊娠の産休申請手続きと必要書類

多胎妊娠の産前産後休業申請は、「産前産後休業取得者申出書」を使用して行います 。申請書には出産予定日と単胎・多胎の種別を明記する必要があり、多胎妊娠であることを正確に記載することで14週間前からの産前休業が適用されます 。

参考)【テンプレ付】産休申請書とは?書き方や変更があった場合の対応…

申請書の提出義務は事業主にあり、被保険者である従業員ではありません 。提出方法は窓口持参・郵送・電子申請のいずれかで対応可能で、基本的に添付書類は不要です 。ただし、従業員から産休取得の申請があったにもかかわらず事業主が期限内に提出できなかった場合は、追加の書類提出が必要となります 。
産前産後休業取得者申出書は、産前産後休業期間中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1ヵ月以内の期間中に提出する必要があります 。出産とは妊娠85日(4ヵ月)以上の分娩を指し、死産や流産も含まれることも重要なポイントです 。

参考)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html

多胎妊娠における職場配慮と母性健康管理措置

多胎妊娠の女性労働者に対しては、産前産後休業以外にも様々な職場配慮が法的に義務付けられています 。男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置として、保健指導又は健康診査を受けるための時間確保、妊娠中の通勤緩和、休憩に関する措置、症状に対応する措置が含まれます 。

参考)妊娠中の社員に必要な職場での配慮とは?法律、事例や対応例を解…

労働基準法における母性保護規定では、時間外労働・休日労働・深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、妊婦の軽易業務転換などが定められています 。多胎妊娠では特に母体への負担が大きいため、これらの配慮措置をより積極的に活用することが推奨されます 。

参考)https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/kenshu/pdf/download/2024_01_text.pdf

産業保健師との連携により、つわり期の勤務調整や通勤緩和措置、業務内容の軽減と作業転換など、きめ細かな母性健康管理を実現することが重要です 。妊娠中は特別な健康状態であるため、多胎妊娠のリスクを考慮した就業配慮が不可欠となります 。

参考)妊娠中の女性従業員を守る配慮義務とは?産業保健師の7つの関わ…