5疾病5事業の医療機関だけが算定できる診療報酬

都道府県の医療計画に、5疾病5事業を実施する施設として記載された医療機関だけが算定できるという…選ばれし病院だけが扱える診療報酬というのがあります。

要件が「医療計画に記載されていること」だったりするんですね。

具体的にはこういうもの。

  • 初診料における時間外加算の特例
  • 救急医療管理加算 ←救急医療を行う病院として記載
  • 夜間休日救急搬送医学管理料 ←入院を要する救急医療を行う病院として記載
  • DPCの機能評価係数Ⅱの地域医療指数
  • 乳幼児救急医療管理加算

 

 

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