3型色覚 テスト 石原 パネルD-15 アノマロスコープ

3型色覚 テスト

3型色覚 テストの要点
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スクリーニングと診断は別

仮性同色表は「疑い」の検出が中心で、型の確定には追加検査が必要です。

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3型は「非常にまれ」

一般に多い赤緑系(1型・2型)と混同せず、説明では頻度差を明確にします。

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職業適性は「実務」で評価

就業の一律制限ではなく、業務との関連性・同意・代替手段を重視します。


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3型色覚 テストでの石原色覚検査表の限界と誤解

 

先天色覚異常の説明でまず押さえるべきは、「色が全く分からない」状態ではなく“色の感じ方が異なる”という点で、検査はその特性を可視化するための道具に過ぎないことです。

臨床や健診の現場で最も遭遇しやすいのは赤緑系(1型・2型)で、一般に「色覚異常」という語が赤緑系を指すことが多い一方、3型色覚は“非常にまれ”とされています。

この背景があるため、石原色覚検査表(いわゆる石原表)を提示しただけで「3型まで分かる」と誤解されやすいのが実務上の落とし穴です。

学校現場の運用指針では、石原色覚検査表Ⅱコンサイス版(14表)を推奨しつつ、学校での検査はあくまでスクリーニングで「診断はできない」と明記されています。

参考)https://www.semanticscholar.org/paper/2436369468a729dbb9a2c384ac5bd824c1d9ef67

さらに実施法として、自然光下(直射日光は避ける、午前10時〜午後3時が望ましい等)、距離約75cm、提示時間3秒以内、プライバシー配慮など具体条件が示されており、条件逸脱で誤判定が増えることを示唆します。

そして判定も「12表中、誤読2表以上で色覚異常の疑い」といった“疑い”の扱いであり、ここで「3型色覚と断定」するのは運用上も医学的にも不適切です。

医療従事者向けの説明では、次のように言い換えると誤解を減らせます。

・「石原表は“疑い”を拾うのが主目的で、型の確定は別検査です」

参考)https://www.semanticscholar.org/paper/a29e100d2ead8afbab7aea424cfdec5698bafeac


・「3型色覚はまれなので、疑いがあるなら専門的な追加検査の対象になります」​

また、患者がスマホ画面の“色覚テスト画像”で自己判断して来院するケースでは、環境(表示・照明)差が大きいことを先に共有し、正式検査の条件づくりへ誘導するのが安全です。

3型色覚 テストに必要な確定診断:アノマロスコープ

先天色覚異常は、仮性同色表(石原色覚検査表や標準色覚検査表など)でスクリーニングされることが多い一方、それらだけでは「色覚異常があるらしいことは判定できても、確定診断まではできない」と整理されています。

確定診断にはアノマロスコープが必要で、熟練を要し一般の眼科には備えていないこともある、と日本眼科学会系の一般向け解説でも述べられています。

つまり「3型色覚 テスト」を“診断”として成立させたいなら、最終的にはアノマロスコープ等を扱える施設へつなぐ設計(紹介・連携)が必須になります。

現場でよく起きる問題は、紹介前の説明不足により「就職できないのでは」「病気なのでは」と不安が増幅することです。

そのため紹介状や説明書きには、(1)スクリーニング結果は“疑い”、(2)診断は専門検査、(3)治療法は確立していないが日常生活は多くが可能、(4)困りごとは具体策で軽減、の順で記載するとコミュニケーションが整います。

特に3型色覚は“まれ”であるがゆえに、赤緑系の説明テンプレートを流用すると論点がずれやすく、紹介目的(確定診断なのか、程度評価なのか、生活指導なのか)を明確化することが重要です。

参考:学校検診の運用条件(照明、距離、時間、誤読判定、“診断できない”明記)の根拠として使える

https://www.gankaikai.or.jp/colorvision/20190823_shishin.pdf

3型色覚 テストの程度判定:パネルD-15と生活指導

スクリーニングで疑いが出た後、生活上の支障や職業適性を“大まかに判断”する目的で用いられる検査として、パネルD-15が挙げられています。

この位置づけは重要で、現場では「診断名(型)」よりも「何に困るか(機能)」のほうが支援につながる場面が多いからです。

特に就学・就労では、困難が起きるのは“色そのもの”というより「色だけで情報が提示される設計」であることが多く、程度判定と並行して環境調整の提案が有効です。

医療従事者が患者・家族に伝えたい生活指導の具体例(外来での短時間指導にも使える)をまとめます。

・信号や警告表示は「位置」「点滅」「形」「文字」など色以外の手掛かりで確認する習慣を作る。

・学校教材や院内資料は、色だけで区別せずパターン(斜線・網掛け)やラベルを併用するよう提案する。

・職場では色分け運用がある前提で、色以外の識別法(文字、形状、番号)も併記する設計へ寄せる。

参考)https://www.mhlw.go.jp/houdou/0106/h0622-1.html

「3型色覚 テスト」という検索ニーズの裏には、“結果をどう解釈し、どう配慮につなげるか”が含まれます。

そのためパネルD-15などの結果説明では、「できないこと探し」ではなく「誤認が起こり得る状況の特定→代替手段の導入」という形に落とすと、本人の自己効力感を損ねにくくなります。

参考:先天色覚異常の分類(1型・2型・3型、まれな型、スクリーニングと確定診断、パネルD-15の位置づけ)を患者向けに説明する根拠として使える

先天色覚異常|日本眼科学会による病気の解説

3型色覚 テストと学校・健診・就職:説明と同意の実務

学校での色覚検査は「希望者を対象」「プライバシー配慮」「結果は保護者へ通知し、疑いがあれば眼科受診勧奨」といった手順が例示され、検査目的が“本人が特性を知り不利益を避ける”ことに置かれています。

この思想は医療側の説明にも直結し、色覚検査を「選別」ではなく「合理的配慮の起点」として語ることで、受検への抵抗感を下げやすくなります。

また、学校での判定は“疑い”であり診断ではないため、健診結果の紹介や意見書でも断定表現を避ける必要があります。

就職・職場の文脈では、厚生労働省が雇入時健康診断の色覚検査の扱いを見直し、色覚検査で異常と判別されても大半は業務を行える知見が蓄積してきたこと、採用制限が起きる事例があることを背景として挙げています。

その上で、色覚検査を実施する場合も「業務との関連性」「十分な説明」「同意に基づく実施」が望ましい、という考え方が示されています。

参考)https://www.mhlw.go.jp/public/kekka/p0716-1.html

医療従事者が診断書・意見書を書く場面では、「必要な色識別は検査名ではなく“具体業務”で定義されるべき」という軸で、本人・企業双方の誤解を減らす調整が可能です。

外来で使える“説明の型”(言い回し例)を示します。

・「このテストは診断ではなく、色の見え方の特性がありそうかを見る検査です。」​
・「型の確定や必要な配慮の検討には、追加検査(専門機器)や生活場面の聞き取りが役立ちます。」​
・「仕事や学校で困るかどうかは、実際の表示や業務内容で変わるので、具体例を一緒に確認しましょう。」​

参考:雇入時健康診断での色覚検査の扱い、業務関連性・説明・同意の考え方(行政資料として引用しやすい)

雇入時健康診断における色覚検査の廃止等について(回答)

3型色覚 テストの独自視点:医療安全での「色だけに頼らない」設計

3型色覚に限らず色覚特性がある人の困難は、個人の能力というより「色のみで意味づけされた情報」に遭遇したときに表面化しやすい、という構造があります。

医療安全の現場では、薬剤トレーやシリンジラベル、モニタ表示、クリティカル値の強調など、色が“注意喚起”の主役になりやすく、色覚特性の有無にかかわらずリスク低減の観点で改善余地があります。

厚生労働省は職場の安全確保措置として色分けを活用する場合でも「色分けとそれ以外の方法により行われなければならない」とする方向性を示しており、医療現場の表示設計にも応用可能です。

具体的には、次のような「二重符号化(二重の手掛かり)」が現場導入しやすいです。

・色+文字(例:HIGH、LOW、禁、要確認)​
・色+形(例:三角=注意、丸=通常、四角=禁忌)​
・色+位置(例:重要情報は常に同じ領域に表示)​
・色+パターン(斜線、点描、網掛け)​

この話題を「3型色覚 テスト」の記事に入れる意義は、読者(医療従事者)が検査結果の説明だけで終わらず、“環境を変える”という介入を具体化できる点にあります。

結果として、色覚特性のある当事者だけでなく、夜勤・疲労・照度低下など条件が悪い全員のヒューマンエラー低減にもつながるため、施設として投資対効果が説明しやすくなります。



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