ケアプランの軽微な変更における見え消し書き方
ケアプランの軽微な変更における見え消しの基本的書き方
ケアプランの軽微な変更において、見え消しは法的要件として必須の記録方法です。変更箇所は同一用紙上で処理し、元の記載内容を完全に削除せず、二重線で消去して新しい内容を追記します。
参考)https://comimi.jp/archives/column/careplan-changes
修正液や修正テープの使用は厳禁で、元の記載が読める状態を保つことが重要です。見え消し処理では、変更前の文字に定規を使って丁寧に二重線を引き、その横または下に正しい内容を記載します。
記録の透明性と信頼性を確保するため、誰が見ても変更の経緯を理解できる状態を維持する必要があります。監査や実地指導の際に、不適切な修正方法は改ざんと受け取られる可能性があるため、正確な見え消し処理が求められます。
ケアプラン変更日時と理由の適切な記載方法
軽微な変更を行う際は、変更箇所の冒頭に変更時点を明記し、変更理由を詳細に記載することが義務付けられています。「○年○月○日 変更理由:家族の勤務シフトにより」のような具体的な記載が必要です。
参考)https://www.city.fujimino.saitama.jp/material/files/group/24/keibi.pdf
変更日時の記載は、居宅サービス計画書の変更箇所が分かるように見え消しで修正すると同時に行います。第1表の余白等又は支援経過に軽微な変更として取り扱った理由等を記載することが求められています。
記載内容には変更した経緯や該当と判断した理由、見え消しで修正した年月日など、必要事項を漏れなく含める必要があります。電子記録システムを使用している場合でも、修正履歴を消さずに管理し、変更の透明性を確保することが重要です。
ケアプランの軽微な変更における支援経過記録への記載
軽微な変更を実施した場合、支援経過記録(第5表)への詳細な記録が必要不可欠です。「軽微な変更」とした理由や内容、変更年月日、変更内容等を支援経過記録に必ず記載します。
参考)https://www.wiseman.co.jp/column/inhome-care-support/30847/
記録には利用者及び家族への説明と同意を得た旨、サービス事業所への周知を行った旨も含めて記載することが求められます。ケアマネジメントプロセスを省略してもよいと判断した根拠を支援経過記録にしっかりと残すことがポイントです。
参考)https://tateyo-cm.com/archives/50795793.html
支援経過記録の文例として、「身体状況や現在の課題等に変更がなく、目標内容も変更の必要性がないため『ケアプランの軽微な変更』と判断し、本人及び家族へ説明し同意を得たうえで、居宅サービス計画書の変更部分を見え消し修正した」という記載方法があります。
ケアプラン軽微な変更の該当項目と判断基準
厚生労働省が定める軽微な変更の該当項目は9つの具体的な項目に限定されています。サービス提供の曜日変更(利用者の体調不良や家族の都合などの一時的なもの)、サービス提供の回数変更(同一事業所における週1回程度の利用回数の増減)が代表的な例です。
参考)https://job-medley.com/tips/detail/1131/
その他の該当項目には、利用者の住所変更、事業所の名称変更、目標期間の延長(課題や目標を変更する必要がない場合)、福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合などがあります。
目標・サービスの変更を伴わない事業所の変更、目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの変更、担当ケアマネジャーの変更(新しい担当者が利用者や各サービス担当者との面識を有する必要がある)も軽微な変更に該当します。これらの項目以外は通常の変更手続きが必要で、誤った判断は罰則の対象となる可能性があります。
ケアプラン見え消し処理における利用者同意と記録管理の実務手順
軽微な変更においても、利用者とその家族に変更箇所を説明し、必ず同意を得ることが法的義務です。ケアプランの余白に、利用者とその家族に同意を得た日付と署名を記載する必要があります。
同意取得後は、関係者間への周知も重要な手続きの一つです。第2表に位置付けたサービス事業所等に「軽微な変更」の内容を周知し、支援経過記録にもその旨を記載します。
サービス担当者会議の実施は義務付けられていませんが、ケアマネージャーが必要と判断した場合は開催することが推奨されています。会議を開かない場合も、利用者への説明が必要で、その理由も記録に残すことが重要です。記録管理では、見え消し修正と併せて、変更の透明性と適法性を証明する包括的な文書化が求められます。